遺言書を作成しませんか?【自筆証書遺言と公正証書遺言】
2024/01/232024/01/23
高齢化、少子化、離婚の増加、未婚の増加など、社会構造や家庭環境の変化が目まぐるしく起こっている現在では、遺言書の重要性が注目されています。
かつての遺言は、家族関係が複雑な資産家が遺産争いを防ぐために作成するものだという、少しネガティブなイメージがありました。
しかし、近年では、ごく普通の人が遺言を作成することが増えてきました。
遺言を作成することで、「親族間の相続争いを防ぎたい」、「お世話になった人に遺産を残したい」、「家族の生活を守りたい」、「自分の思い通りに遺産を相続させたい」といった、被相続人の思いを死後に実現することができます。
遺言による相続は、さまざまな事情に応じた相続を実現することができるのです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
ほとんどの方が、自筆証書遺言と公正証書遺言を選択されますので、この2種類の遺言について解説いたします。
<自筆証書遺言とは>
自筆証書遺言とは、最も一般的な遺言書です。
紙とペン、印鑑、封筒があれば、法的効力のある遺言を作ることが可能です。
◎メリット
・簡単にいつでも自由に作成できる。
・手軽に書き直しや訂正ができる。
・遺言の内容を秘密にできる。
・費用がかからない。
◎デメリット
・法律で定められた形式、内容でなければ無効になる。
・保管場所によっては発見されない場合がある。
・全文自筆する必要がある。
・偽造・隠匿、紛失のリスクがある。
・相続開始後、家庭裁判所の検印手続きが必要になる。
自筆証書遺言は、手軽に簡単に作成できる一方、法律で定められた形式、内容でなければ無効になる場合もあります。
また、遺言作成者が保管していた場合、相続開始後に発見されない場合もありますので、保管場所をどこにするかも重要です。
2020年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言保管制度が始まりました。
法務局に保管してもらうことで、偽造、隠匿、紛失のリスクは低くなります。
<公正証書遺言とは>
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人に作成してもらう遺言です。
公証役場に出向き、証人立ち合いのもと遺言を作成します。
費用が10万円前後必要になります。
◎メリット
・形式の不備のない遺言の作成が可能。
・公証役場で本人確認が行われるため、真贋が争点にならない。
・公証役場で原本を保管してもらえ、偽造、隠匿、紛失のリスクが低い。
・遺言の本文を自書する必要がない。
・相続開始後に家庭裁判所の検印が不要。
◎デメリット
・費用(公証役場への手数料)が必要になる。
・証人が2人必要。
・公証人と証人には遺言の内容が知られてしまう。
・必要書類が多く、公証人との日程調整も必要となりすぐには作成できない。
・遺言を書き換えたい場合は、書き直しになる。
公正証書遺言は、確実性がある反面、費用、手間そして時間がかかります。
<どのような人は遺言を残した方がいいのか>
・法定相続とは違う割合で遺産を相続させたい場合。
・子がおらず、配偶者に遺産を全て相続させたい場合。
・特定の人に遺産を相続させたい場合。
・財産(不動産など)を指定して相続させたい場合。
・法定相続人以外(子の配偶者やお世話になった知人など)に遺産を遺贈したい場合。
・介護が必要な家族がいる場合。
・配偶者に配偶者居住権を遺贈した場合。
上に挙げたケースは、代表的な例です。
死後に、ご自身の明確な意思を示すためにも、遺言書を作成することをおすすめいたします。
<まとめ>
遺言を作成し、相続人にご自身の意思を伝えることは重要です。
ただし、遺言を残していても親族間で揉めることもあります。
被相続人の生前に、相続人を含めて話し合っておくことも重要かも知れません。
遺言の作成方法、遺言の内容相談等がございましたら、お気軽にお問合せください。
行政書士が対応いたします。
初回相談無料ですので、お気軽にお問合せください。
お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!
----------------------------------------------------------------------
<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
松山市で相続相談に真摯に対応
----------------------------------------------------------------------