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子供がいない場合、配偶者に全ての遺産を相続させる遺言|遺言相談ブログ(第2回)

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子供がいない場合、配偶者に全ての遺産を相続させる遺言|遺言相談ブログ(第2回)

子供がいない場合、配偶者に全ての遺産を相続させる遺言|遺言相談ブログ(第2回)

2024/02/032024/03/30

「親族間の相続争いを防ぐため」

「お世話になった方へ遺産を遺贈するため」

「死後、家族の生活を守るため」

「どうしても守って欲しい財産を特定の相続に相続させるため」

このような、ご自身の希望を死後に実現させるために、遺言を作成してみませんか?

行政書士である筆者が、遺言について解説する不定期ブログ第2回!

 

今回は、「子供がいない場合、配偶者に全ての遺産を相続させる遺言書」の作成について解説します。

 

 

 

<例>

あなたには、同居している妻がいます。

子供はいません。

両親は他界しており、存命ではありません。

兄弟は、疎遠の兄がいます。

遺言を作成することで、妻に全財産を相続させることは可能でしょうか。

 

<法定相続人は、誰?>

 

法定相続人とは、「民法で定められた被相続人の相続財産を受け取る権利のある人」のことをいいます。

 

上の例の場合、あなたの法定相続人は、誰でしょうか。

 

この場合の法定相続人は、妻(4分の3)兄(4分の1)となります。

遺言を残しておかないと、残された妻は亡き夫の兄と遺産分割協議を行わなければなりません。

疎遠になっていれば、なかなか遺産分割協議がまとまらないケースもあるでしょう。

残される配偶者に、全ての財産を無事相続させるには、遺言の作成が必要になります。

 

<兄弟姉妹の遺留分>

 

遺留分とは、民法で規定されており、「法定相続人に最低限保証された遺産取得分」のことをいいます。

言い換えれば、「法定相続人が法律で保証された最低限もらえる遺産の割合」のことです。

 

法定相続人の中で、兄弟姉妹は「唯一、遺留分がない法定相続人」です。

 

その為、遺言で「全財産を妻〇〇に相続させる」とさえ残していれば、兄弟姉妹は相続財産を相続する権利を失うことになるのです。

 

残された妻(または夫)に全て財産を相続させたい場合は、遺言を作成しましょう!

 

<子供がいない夫婦の法定相続分・遺留分>

 

◎配偶者と親

  配偶者  親 
法定相続分 2/3 1/3
遺留分 1/3 1/6

※親2人が存命なら、均等割り。

※妻が他界していれば、親が全遺産を相続。

 

◎配偶者と兄弟

  配偶者  兄弟 
法定相続分 3/4 1/4
遺留分 1/2 なし

※兄弟が複数人存命なら、均等割り。

 

 

 

<まとめ>

子供がいないご夫婦(両親は亡くなっており、兄弟姉妹がいる)の場合、遺言がなければ配偶者と被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹が法定相続人となります。

配偶者の遺産を相続する場合、配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要があり、相続手続きがスムーズにいかないケースも多々あります。

子供がいない場合の「配偶者に全ての遺産を相続させる」遺言は、簡単に作成することができます。

自筆証書遺言は、ルールさえ理解していれば簡単に作成することができます。

自筆証書遺言の書き方については、「自筆証書遺言のルールとは?」をご参照ください。

遺言を作成し、残された配偶者の生活を守りましょう。

 

遺言作成、遺言相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

行政書士として、遺言相談を承っております。

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


松山市で相続相談に真摯に対応

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