私道に面する不動産は売却しにくい?|不動産売却豆知識(第69回)

私道に面する不動産は売却しにくい?|不動産売却豆知識(第69回)

私道に面する不動産は売却しにくい?|不動産売却豆知識(第69回)

2025/05/122025/05/12

不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。

本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。

不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第69回!

 

今回は、私道のリスクを解説し、前面道路が不動産売却に与える影響を解説します。

 

<私道とは?>

 

道路は、国や地方自治体が所有している「公道」と、個人や団体が所有している「私道」に分けられます。

私道は、個人や団体が所有する土地の一部を道路として利用しているものを言います。

 

<私道のリスクとは?>

 

私道のリスクは、大きく2つあります。

 

1.通行の制限

私道所有者によって、通行の制限を受ける場合があります。

道にポールを設置され車両の通行を妨害されたり、車両の通行に交通料が必要な場合があります。

 

2.道路掘削の同意が得られない

上下水道管の引込には、私道所有者の掘削同意が必要となります。

私道所有者の協力が得られない場合には、道路掘削をすることができず水道管や排水管の引込ができない場合があります。

 

<私道のリスクを回避するには>

 

1.私道の共有持分を取得する

民法上、持分を取得していれば、その私道の全体を持分に応じて使用することができます。

 

2.私道所有者と良好な関係を築く

私道所有者とは良好な関係を築いておきましょう。

良好な関係の間に、道路通行及び道路掘削の同意書をもらっておくと良いでしょう。

 

<私道に面する不動産は売りにくい?>

 

私道の持分を持っていない不動産を売却する場合には、一番近い公道までの道路通行承諾書及び道路掘削同意書の取得が必要となります。

最近では、住宅ローン審査の過程で道路通行承諾及び道路掘削同意書の有無が調査されることもあります。

同意書の取得ができない不動産については、売却の障害となりますので、私道に面する不動産の売却を検討されている方は、前もって同意書の取得を検討してみても良いでしょう。

 

私道の持分を持っている場合や、同意書を取得している場合は、不動産売却に与える影響は最小限と言えるでしょう。

 

<まとめ>

 

私道に面する不動産の売却は、私道のリスクを正しく理解し、回避する手立てを講じることが成功への近道です。

 

ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、伊予市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っております。

ご相談いただいた内容にしたがい、最適な売却方法をご提案いたします。

不動産についてのご相談やお困りごとがございましたら、一度お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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