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特定空家に指定されるとどうなる?|空き家管理

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特定空家に指定されるとどうなる?|空き家管理

特定空家に指定されるとどうなる?|空き家管理

2023/12/132023/12/21

 平成27年2月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」の中で、「特定空家」が定義され、空き家対策が強化されました。

※どのような空き家が特定空家に該当するかは、「特定空家」とはどのような状態の空き家?をご参照ください。

明らかに危険な空き家であっても、所有者には財産権があり、行政であっても簡単には撤去をすることができません。

そのため、空家対策特別措置法の中で、そのまま放置することが危険な空き家について、特定空家に指定し、行政が空き家の所有者に対し適切に管理するよう命令等できるようにしたのです。

 

今回は、特定空家に指定されると空き家所有者にどのような影響があるのか解説いたします。

 

 

1.助言又は指導、勧告、命令が可能に!

市町村長は、特定空家に対し、除去・修繕・立木竹の伐採等の措置を助言、指導、勧告命令をすることができるようになりました。

助言→指導→勧告→命令の手順を踏むことを規定しており、特定空家の所有者に管理改善する機会を与えることとしています。

 

2.固定資産税等の減額措置の対象外となることも!

通常、住宅が建築されている住宅用地は、固定資産税評価額が軽減されています。

住宅用地の条件

固定資産税の軽減内容

小規模住宅用地

(200㎡以下の部分)

価格×1/6に軽減

一般住宅用地

(200㎡を超える部分)

(家屋の床面積の10倍までの部分)

価格×1/3に軽減

特定空家に指定され、市町村長の勧告に従わず適切に管理を行わなった場合、上の表にある「固定資産税減額措置」の適用対象外とされます。

固定資産税減税措置の適用対象外となった場合、翌年の土地の固定資産税が6倍(200㎡を超える部分については3倍)となります。

特定空家に指定されただけでは、固定資産税減額措置は適用対象外となりませんので、市町村長の助言、指導を受けた際には、早めに改善するよう適切に空き家を管理しましょう。

管理が難しい場合、空き家の売却、解体等の検討が必要になる場合があります。

 

3.50万円以下の過料が科せられることも!

市町村長の特定空家に対する改善命令に従わない場合、50万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

4.行政代執行が行われ建物が撤去することも!

市町村長の特定空家に対する改善命令に従わない場合、最終的には行政代執行により建物が解体撤去される可能性があります。行政代執行に掛かった費用については空き家所有者に請求され、支払いが行われない場合、差押え等の処分が行われます。

 

<まとめ>

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、空き家の所有者には「空き家を適切に管理する努力義務」が規定されました。

特定空家に指定されないよう、日々適切に管理をする必要性が増しています。

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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