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空き家の火災保険、大丈夫ですか?|空き家管理

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空き家の火災保険、大丈夫ですか?|空き家管理

空き家の火災保険、大丈夫ですか?|空き家管理

2024/01/072024/01/12

空き家だから、火事は起きない。

空き家だけど、火災保険を継続しているから安心。

本当に大丈夫でしょうか?

 

<空き家は火事が起きない?>

郵便受けにチラシや郵便物が溜まっていたり、敷地内にゴミが散乱している空き家は不法侵入がしやすい状態となり、放火されるリスクが高まります。

また、住宅が密集している地域では、隣接地からのもらい火で火災の被害を受ける可能性もあります。

隣地からのもらい火で火災の被害を受けた場合、失火の責任に関する法律により、「出火元に故意または重大な過失がないと出火元に損害賠償請求できない」とされています。

 

<火災保険を継続しているから安心?>

住宅用火災保険の多くは、空き家になった住宅は対象外となっています。

空き家になった後も住宅用火災保険料の支払いを続けていたとしても、空き家を対象にしている火災保険でなければ、火災が起こった時に空き家であれば保険料は支払われません

加入している火災保険の保険内容を再度確認する必要があります。

空き家を対象としている火災保険も、別荘などの季節的に使用される住宅や、転勤等を理由とした一時的な空き家を対象にしており、長期的な空き家については対象外となっている点も注意が必要です。

 

<空き家を対象としている火災保険の例>

◎ソニー損保

ソニー損保の火災保険は、住居のみに限定されています。

別荘などの季節的に住居として使用し、家財が常時備えられている建物

・転勤等の理由により一時的に空き家となっている建物(住居のみに使用)

上記2点についても、住宅物件に該当するため火災保険の加入が可能です。

自ら住む予定がなく、賃貸入居者も募集していない建物(空き家)については、住宅物件として取り扱っていないため、火災保険に加入はできません。

 

◎損保ジャパン

損保ジャパンの火災保険も住居のみに限定されています。

別荘などの季節的に住居として使用し、家財が常時備えられている建物

別荘等の空き家のみを火災保険の対象としています。

損保ジャパンの個人用火災総合保険は空き家での加入はできませんが、損保ジャパンの「企業分野火災保険」には空き家を対象とした火災保険があります。

【企業分野火災保険となる空き家の具体例】

・今後も居住する予定の全くない建物

・以前住んでいたが、現在住居として使用しておらず、今後も居住する予定のない建物

・転勤等の理由で現在利用しておらず、今後も住居として利用するかまだ決まってない建物。

詳細についましては、損保ジャパンの取扱代理店までお問い合わせしてみてください。

 

<まとめ>

火災保険の中でも、住宅用の火災保険は保険料が比較的安価に設定されていますが、長期的に使用目的のない空き家については、住宅用火災保険の適用対象外となります。

空き家も対象となる火災保険については、一般物件用の火災保険となり割高になります。

空き家を所有されており住宅用火災保険に加入されている場合は、保険内容の確認と加入保険の見直しを検討する必要があるでしょう。

 

弊社では、松山市内限定で「月額100円で空き家管理サービス」を行っております。

※東温市、伊予郡砥部町。伊予郡松前町、伊予市についても対応可能エリアがございます。

空き家のご売却、空き家の運用、空き家の管理など、最適なプランをご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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