不動産売却は〇〇媒介契約がおすすめ!
2024/01/092024/01/10
不動産売却時に、売主が不動産会社と結ぶ契約を媒介契約といいます。
媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴があります。
それぞれの媒介契約については、「知っておきたい 不動産売却の媒介契約とは?」をご参照ください。
専属専任媒介契約は、売主に全くメリットがない媒介契約なので、選択の余地はないと思いますが、専任媒介契約と一般媒介契約、どちらを結ぶか迷いませんか?
専任媒介契約だと、不動産売却を1社に委ねるから不安・・・。
一般媒介契約で複数社に競わせた方が高く売れるのでは?
それでは、専任媒介契約と一般媒介契約どちらがおすすめか解説していきます。
<専任媒介契約と一般媒介の主な違いとは?>
◎専任媒介契約
・1社のみに売却を依頼できる。
・媒介契約締結後7日以内にレインズに登録しなければならない。
・2週間に1回の売主への報告義務がある。
◎一般媒介契約
・複数社に売却を依頼できる。
・レインズへの登録義務はない。
・売主への報告義務はない。
以上、3点が専任媒介契約と一般媒介契約の主な違いです。
この3点の特徴を比較し、おすすめする媒介契約は「専任媒介契約」です。
それでは、専任媒介契約をおすすめする理由を解説します。
<専任媒介契約をおすすめする理由>
1.一般媒介契約は他社と争うというより・・・放置気味に・・・。
不動産会社の収入は、不動産売買契約締結時にいただく仲介手数料です。
仲介手数料を成功報酬のため、契約ができなければ収入はありません。
複数社に売却を依頼する一般媒介契約の場合、他社が買主を見つけてきたら収入は一切ありません。
そのため、一般媒介契約の場合、広告宣伝費や営業時間を多く割くことはできません。
専任媒介契約は、1社のみに任されており、手数料をいただける可能性が高いため、広告宣伝費や営業時間を多く割くことができるのです。
また、不動産を売りに出してみたもののなかなか売れない場合、不動産会社は様々な提案を売主に行う必要があります。
成約に向け価格を下げたり、契約内容を変更したり、売主にとっては気が乗らないことを一生懸命提案して売出条件が変わっても、他社も平等に売出条件が変わります。
一般媒介契約の場合は、なかなか提案機会が少なるのではないでしょうか。
逆に、専任媒介契約なのに、何か月も売れずに何の提案もない場合は契約を解除し他社に依頼した方がいいでしょう。
2.レインズは買主を探す最強のツール
専任媒介契約は、媒介契約締結後7日以内にレインズ登録が義務付けられています。
レインズとは、不動産会社間の情報共有サイトです。
1社で売り物件の情報を独占しないように、7日以内に他の不動産会社に売り物件の情報を共有させることを法律で義務付けているのです。
レインズに載せることで、売主が依頼していない全ての不動産会社の顧客にも紹介ができるのです。
レインズは、不動産会社以外は閲覧できません。
ただし、売主の場合、レインズに登録した際に登録証明書が発行されます。
その登録証明書は必ず不動産会社にもらいましょう。
登録証明書に記載されているID・パスワードを入力すると、依頼している物件の登録状況が確認できます。
適切にレインズに掲載されているか、確認しましょう。
3.活動報告義務がある
専任媒介契約は、2週間に1回必ず活動報告をする義務があります。
2週間の間の活動状況や反響状況を確認することで、売却の現状を確認できます。
専任媒介契約なのに、2週間に1回の活動報告をしない不動産会社は義務違反です。
2週間に1回以上は、必ず活動報告をしてもらいましょう。
<まとめ>
不動産会社目線で専任媒介契約をおすすめしました。
不動産会社は、専任媒介契約と一般媒介契約の物件を比較した場合、どうしても専任媒介契約の物件に重きを置いてしまいます。
特に、土地や戸建ての売却の場合は、物件を市場に出した後の市場の反応や不動産会社からの問い合わせ数などを見て、売出方法や売出価格の変更などの様々な提案を行う必要があります。
どの媒介契約を結ぶか迷った場合は、数社に売却相談の上、是非信頼できる1社に専任媒介契約をしてみてください。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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