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不動産売却における一般媒介契約の注意点とは?

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不動産売却における一般媒介契約の注意点とは?

不動産売却における一般媒介契約の注意点とは?

2024/01/102024/01/12

一般媒介契約は、専任媒介契約と違い複数の不動産会社に売却依頼をすることができます。

 

複数の不動産会社に依頼できる点で、依頼者(売主)に自由度があり、一見良い契約と思われるかもしれません。

しかし、1社にしか売却を依頼できない専任媒介契約は、売主に自由度がない分、不動産会社にいくつかの義務を課しています。

・媒介契約締結後7日以内にレインズに登録しなければならない。

・2週間に1回の売主への報告義務がある。

この義務は、売主保護の観点から課されており、一般媒介契約にはありません。

一般媒介契約は、時によっては不動産会社に有利な媒介契約となることがあります。

不動産会社が一般媒介契約を薦めてくる場合は、注意が必要です。

それぞれの媒介契約については、「知っておきたい 不動産売却の媒介契約とは?」をご参照ください。

 

<1社にしか依頼していないのに一般媒介は危険>

1社にしか依頼していないのに、一般媒介契約を結ぶことは大変危険です。

一般媒介契約の場合、不動産会社はレインズに登録する必要がなく、他社に売り物件の情報を共有する必要がないのです。

簡単に言えば、合法的に売り物件情報を独占することができるのです。

買主も自社で見つければ、両手取引(売主・買主両方を担当する契約)ができ、仲介手数料も2倍になるため、不動産会社にとってはメリットが大きいのです。

1社の集客には限界があり、売主にとっては機会喪失など不利益になる可能性があります。

また、一般媒介契約には不動産会社に報告義務がないため、売却状況の報告の頻度も少なくなるでしょう。

1社に不動産売却を依頼する場合は、専任媒介契約を締結する方が良いでしょう

 

<媒介契約を結ばず不動産売却の依頼は危険>

不動産会社が、売主から不動産売却の依頼を受け、不動産仲介を行う際には媒介契約を締結することを義務付けています。

しかし、現実では、売主との口約束だけで不動産売却を開始している業者もいるのです。

すぐ買い手が見つかればいいですが、長引けば媒介契約を結んでいないため、活動しているかも怪しいですよね。

不動産売却を依頼する際は、必ず媒介契約を締結するようにしましょう。

 

<複数社と一般媒介契約を結ぶ場合の注意点>

複数社と一般媒介契約を締結する場合の注意点は、「不動産売却は〇〇媒介契約がおすすめ!」にて解説していますので、ご参照ください。

 

<一般媒介契約が向いている場合もある!>

◎不動産売却していることをしられたくない場合

不動産売却していることを、親族や近所の人などに知られたくない場合などは、一般媒介契約が適している場合もあります。

水面下で買主を探すため、時間がかかることも多いですが、引っ越し前の入居中の場合は一般媒介契約に、引っ越しが完了し空き家になれば専任媒介契約に切り替えなど行う場合もあります。

◎複数社に依頼した方が良い場合

立地の良い土地、築浅のマンション、築浅の戸建てなどは複数社に依頼した方が早く買主が見つかる場合もあります。

 

<経験談>

私が過去にあえて一般媒介契約を提案し、一般媒介契約を締結したケースをご紹介します。

売主様のお住まいの土地を分筆し、売却をしたいとの相談を受けました。

お隣にどのような人が住むのか不安とのことでしたので、私が全て窓口になり買主様がどのような方か確認して欲しいと依頼を受けました。

立地も良かったので、自社のみの広告で買主を見つけることが可能と判断し、一般媒介契約を提案し、レインズにも載せず無事、買主を探すことができました。

 

<まとめ>

一般媒介契約は、不動産会社にとって都合の良い契約となることもあります。

一般媒介契約を提案された場合は、なぜ一般媒介契約を提案するのか不動産会社に確認した方がいいでしょう。

地方都市などでは、宅建業法を守らず、媒介契約を結ばず不動産売却依頼を受ける業者が多くいます。

不動産売却を依頼する場合は、必ず媒介契約を結んでください。

 

株式会社ながろ不動産では、不動産相談、不動産の無料査定を受け付けております。

不動産に関することなら、なんでもご相談ください。

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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