自筆証書遺言のルールとは?|遺言相談ブログ(第1回)
2024/01/262024/01/26
「親族間の相続争いを防ぐため」
「お世話になった方へ遺産を遺贈するため」
「死後、家族の生活を守るため」
「どうしても守って欲しい財産を特定の相続に相続させるため」
このような、ご自身の希望を死後に実現させるために、遺言を作成してみませんか?
行政書士である筆者が、遺言について解説する不定期ブログ第1回!
今回は、「自筆証書遺言のルール」をテーマに、自筆証書遺言が無効にならない為のルールを解説します。
<自筆証書遺言の必須事項>
手軽に作成できる自筆証書遺言を作成する上で、一番の懸念は遺言が「無効にならないか」です。
自筆証書遺言については、民法968条にて下記のように規定されています。
『自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない』
1.全文を自筆する。
遺言の本文は、全て自筆しなければなりません。
パソコンやワープロで作成したり、録音したものなどは無効となります。
ただし、遺言に財産目録を添付する場合の財産目録については、自筆の必要はなく、パソコンで作成したり、不動産の全部事項証明書の写しを添付することが可能です。(全てのページに自筆で署名し押印する必要があります。)
2.作成した日付を自筆する。
書いた日が特定できるように自筆する必要があります。
西暦でも和暦でも構いません。
「〇〇年〇〇月〇〇日吉日」などは、書いた日が特定できないため不可!
3.氏名を自筆する。
氏名を自筆します。
ペンネームなど、遺言作成者が特定される場合は有効ですが、トラブルを避けるために戸籍上の氏名を自書しましょう。
4.印を押す。
遺言に自筆した氏名の横に印を押します。
自筆証書遺言に押す印については規定がありません。
認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう。
<自筆証書遺言作成時の注意点>
1.割印を押す。
「割印をしなければならない」という規定はありませんが、遺言が複数枚になる場合は、前と後の紙の間に割印を押しておくと良いでしょう。
割印は、遺言作成時に利用した印と同じものを押しましょう。
2.封書に入れる。
遺言を「封書に入れなければならない」との規定はありませんが、封書に入れることで書き換えられるリスクや内容が漏れることを防ぐことができます。
また、遺言を発見した人は、家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があることから、封書に「開封せず、家庭裁判所で検認を受けること」と記載しておくと良いでしょう。
3.筆記用具、用紙は無難なものを選ぶ。
用紙や記入に使用する筆記用具についての規定はありません。
遺言は、長期間保存される場合もあるので、長期の保存に適した用紙と筆記用具を選びましょう。
用紙は、A4サイズ。
筆記用具は、黒の油性ボールペンが良いでしょう。
<まとめ>
自筆証書遺言は、誰でも気軽に、その時の気持ちを書き留めることができます。
何度でも書き換えが可能ですので、上記ルールを確認の上、遺言を書いてみましょう。
残される親族のためにも、遺言を書いてみましょう。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
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