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不動産の相続登記が義務化されます!早めの対策を!

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不動産の相続登記が義務化されます!早めの対策を!

不動産の相続登記が義務化されます!早めの対策を!

2024/02/062024/02/06

令和6年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されます。

 

登記は、法律上では、「第三者に対する対抗要件」にすぎません。

すなわち、当該不動産の権利を主張する者が現れた場合、その者に対して、自分が真の所有者であることを登記を示して対抗することができるのです。

これまで、不動産の権利に関する登記は義務とはされておらず、必ずしも実施されてはいませんでした。

「第三者対抗要件を備えたい人は、任意で登記してください」といった感じです。

 

それが、令和6年4月1日から相続登記に関しては、義務化がされるのです。

あまり、ニュースなどで大きく報道されていませんが、多くの方に影響を及ぼす可能性のある法改正です。

今回は、不動産の相続登記義務化について、解説いたします。

 

<経緯>

相続登記義務化の大きな背景となったのが、所有者不明土地問題です。

所有者不明土地問題研究所が、平成28年度に実施した調査では、地籍調査を行った全国1,130地点(563市町村)の約62万筆のうち、20.1%が所有者不明土地であることが判明しました。

地帯別に見ると、林地が最も高く25.6%、都市部でも14.5%が所有者不明土地でした。

地籍調査では、これらの所有者不明土地について、登記名義人の戸籍や住民票など調査し、土地所有者を探し、最終的に所在不明である土地は全体の0.41%にとどまりました。

しかし、土地所有者の探索には多大な時間と費用がかかることが明らかとなりました。

所有者不明土地に至った主な原因については、相続による所有権移転の未登記 66.7%、住所変更の未登記 32.4%、売買等による所有権移転の未登記 1.0%となっています。

 

相続の際に相続登記がされていないことが、所有者不明土地の増加する大きな原因となっていることがわかります。

所有者不明土地の増加は、空き地や空き家が増加することによる周辺環境の悪化や、公共工事を阻害するなど大きな社会問題となっているのです。

 

<相続登記義務化の内容>

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った時から3年以内に、相続登記をすることが義務付けとなりました。

また、遺産分割協議により不動産を取得した場合についても、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

さらに、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていない不動産については、相続登記義務化の対象となり、相続登記をする必要があります。(※3年間の猶予期間が設けられています。)

 

なお、正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

<遺産分割協議が難航した場合は?>

遺言などがなく相続人が多い場合など、遺産分割協議が長引き、定められた期間内に登記ができない場合があります。

その場合の対応策をご紹介します。

 

◎法定相続分に基づき単独で相続登記をする。

法定相続分については、単独で相続登記が可能です。

遺産分割協議が整わない場合は、自身の法定相続分のみ相続登記を単独で行うことで、定められた期間内に相続登記をすることが可能です。

ただし、遺産分割協議が整った後で、登記を更正する必要があります。

 

◎【新制度】相続人申告登記を利用する。

相続人申告登記とは、「不動産の登記名義人に相続が発生したこと」と「自らがその相続人であること」を相続人自らが申告し、それを登記官が登記簿に登記する制度です。

相続人申告登記は、単独で行うことができ、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定を行わなくてもすることができます。

相続人申告登記をすることで、相続登記の申請義務を果たすことができます。

 

<注意>

相続人申告登記は、とりあえず相続登記の申請義務を果たしたに過ぎません。

相続人申告登記をした場合でも、将来、相続登記は必要になりますので、遺産分割協議を期限内にまとめ相続登記をした方が良いでしょう。

 

<まとめ>

相続登記が義務化されますが、相続登記は相続後できるだけ早く完了させるべきだと思います。

相続登記をせず、相続人が亡くなった場合、更に相続人が増えます。

近い親族間で遺産分割協議ができる間に、相続登記をしておきましょう。

また、不動産をご自身の遺産として残される方は、遺言を作成することも検討してみてはいかがでしょうか。

遺言で不動産の相続人を指定することで、相続人は遺産分割協議をすることなく相続登記をすることができます。

 

株式会社ながろ不動産では、行政書士による遺言作成相談を初回無料で実施しております。

遺言について、ご相談等ございましたら、お気軽に「お問い合わせフォーム」まで!

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


松山市で相続相談に真摯に対応

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