不動産会社を通さず個人間で不動産売却する時の注意点とは
2024/02/202024/02/20
不動産売却は、不動産会社を通さなくても行えるのでしょうか?
不動産売却を行う場合、不動産会社に依頼し、不動産仲介を行うことが一般的です。
しかし、不動産会社を通さず、売主・買主が直接やり取りをし、不動産売買を行うことがあります。
これを「個人間売買」と言います。
不動産の個人間売買の多くは、親族間やご近所の間で行われます。
今回は、不動産の個人間売買について解説します。
<個人間売買のメリット>
不動産の個人間売買の最大のメリットは、不動産会社に払う仲介手数料が必要ないことです。
不動産会社に払う仲介手数料は、売主、買主双方が仲介手数料を不動産会社に支払う必要があり、不動産売却に掛かる費用の中でも負担が大きい費用です。
この費用が必要ないことが、唯一にして最大のメリットでしょう。
◎仲介手数料の例
1,000万円の不動産を売却・購入した場合
1,000万円×3%+6万円+消費税=396,000円
2,000万円の不動産を売却・購入した場合
2,000万円×3%+6万円+消費税=726,000円
<個人間売買のデメリット>
・適正な価格で売買されない可能性がある。
売主、買主のどちらも不動産の相場に詳しくない場合、適正な価格での不動産売買が難しくなります。
「不動産会社に頼らず不動産の相場を知るには?」にて、不動産相場の調べ方を解説しておりますので、ご参照ください。
・買主の住宅ローンが受けられない。
住宅ローンの審査には、不動産売買契約書と合わせて宅地建物取引士が作成する重要事項説明書が必要となります。
重要事項説明書は、不動産会社を通さずに不動産売買契約を結んだ場合、作成されないため、住宅ローンが受けられない可能性があります。
・重要事項説明がされない。
不動産会社を通し、不動産売却を行う場合、不動産会社の宅地建物取引士が買主に重要事項説明をすることが義務付けられています。
個人間売買の場合、売主の重要事項説明の義務はありません。
重要事項説明を行わず不動産を売却した場合、契約後に不動産についてトラブルが生じた場合、売主にはかなり不利になりますので注意が必要です。
重要事項説明書については、「重要事項説明、重要事項説明書とは?」にて解説しておりますので、ご参照ください。
・民法の適用となる。
不動産会社を通し、不動産売買契約を結ぶ場合、宅地建物取引士が不動産売買契約を作成します。
宅地建物取引士が作成する不動産売買契約書には、不動産取引の慣例などに従い、不動産の引渡し後、トラブルが起きないよう条文や特約が設けられます。
契約書に記載のない内容については、民法が適用になるため、適切な契約書を作成していない場合、後々トラブルに発展する可能性があります。
特に、売主の契約不適合責任については、注意が必要です。
売主の契約不適合責任については、「不動産売却時の売主の契約不適合責任とは?」にて解説しておりますので、ご参照ください。
・固定資産税等の精算を自ら行う必要がある。
不動産会社に不動産売却を任せた場合、固定資産税やマンションの管理費、修繕積立金などの精算も不動産会社が段取りしてくれます。
これらの精算は、売主、買主平等になるように不動産業界の慣習に乗って行っていることであり、絶対に行わないといけないものではありません。
固定資産税の精算については、「不動産売却した年の固定資産税は誰が払う?」にて解説しておりますので、ご参照ください。
<まとめ>
不動産売買は、不動産会社を通さずに行うことは可能です。
ただし、不動産の取引には、買主を探すだけではなく、宅地建物取引士が不動産を調査して作成する重要事項説明や不動産取引に沿った契約書など、不動産会社を通して不動産取引した方が安心な取引をすることができます。
ご自身で買い手を見つけ、不動産売却をしたい場合、不動産会社を通し高額な仲介手数料を払いたくありませんよね。
そんな場合は、株式会社ながろ不動産までお問い合わせください。
仲介手数料より割安で、宅地建物取引士の重要事項説明書作成、契約書作成を含めた不動産取引のお手伝いをさせていただいております。
物件ごとに調査内容が異なりますので、料金などサービス内容についてご質問等ございましたら、お気軽に「お問い合わフォーム」までお問い合わせください。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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