不動産売却の際に必要な書類とは?
2024/03/022024/03/02
不動産売却を行う際、売主にて準備していただく書類等がいくつかあります。
不動産の書類関係は、普段必要ない物ですが重要な書類なので、ご自宅のどこかに保管しているケースが多く、すぐに見つからないといったケースもあります。
今回は不動産売却を行う際に必要な書類等を解説いたします。
これから不動産の売却をご検討されている方は、必要書類の確認にご一読ください。
<全ての不動産売却時に必要な物>
◎全ての売主に必要な物
・権利書または登記識別情報
権利書と登記識別情報については、「権利書と登記識別情報の違いは?」で解説していますので、ご参照ください。
また、権利書や登記識別情報を紛失している場合には、「不動産売却時、権利書がない時どうする?」で解説しております。あわせてご参照ください。
・印鑑証明書
所有権移転登記の際に必要になります。
発行後3か月が有効期限となりますので、有効期限には注意しましょう。
・実印
印鑑証明書に登録された印鑑のことをいいます。
登記所は、印鑑証明書と実印のセットで本人確認を行います。
・固定資産税評価証明書
固定資産税の精算や、買主が所有権登記する際の登録免許税の計算に必要になります。
通常、不動産仲介会社が、売主に委任状をもらい代理で取得します。
・本人確認書類(身分証明書)
写真付きの公的な身分証明書の場合は1通でかまいません。
写真付きの身分証明書がない場合は、身分証明書が2通以上必要となりますので事前に確認するようにしてください。
◎該当する売主に必要な物
・住民票
不動産登記簿記載の住所と売主の現住所が異なっている場合、住所変更登記が必要となり、その際に住民票が必要となります。
有効期限は発行後3か月です。
・戸籍の附票
戸籍の附票の用途も住民票と同じです。
住所移転を何度か繰り返している場合、住民票では1つ前までの住所しか記載がありません。
住民票で不動産登記簿記載の住所にたどり着かない場合は、戸籍の附票が必要となります。
・抵当権抹消書類
売却する不動産に抵当権が付いている場合には、抵当権を抹消してから買主へ所有権移転をする必要があります。
残債がないが抵当権の抹消を行っていない場合は、事前に金融機関に連絡の上、抵当権の抹消をしてください。
不動産の売却代金で残債を返済する場合は、決済時(残代金の授受と所有権移転時)に金融機関から受け取ります。
不動産会社が事前に金融機関と打ち合わせを行います。
・マイナンバーカード
売主が個人で、買主が法人または不動産経営をしている個人へ売却の場合、マイナンバーの提出が求められます。
マイナンバーをお持ちでない方は、事前にマイナンバーの準備をしておきましょう。
<土地の売却時に必要な物>
・土地測量図、境界確認書など測量関係書類
土地の測量関係の書類は全て買主に引き継ぎます。
<戸建て売却時に必要な物>
・建物の設計図面、間取り図
設計図面を保存されている場合には、買主に引渡しいたします。
買主が購入後のリフォームや建物の維持の際に必要となります。
・確認申請書、確認済証、検査済証
建築基準法に則って建築されていることの証明書です。
一般的には、建物の設計図等と一緒にファイリングされています。
※土地も戸建てとあわせて売却する場合は、上記土地の売却時に必要な物も必要となります。
<マンション売却時に必要な物>
・パンフレット、間取り図
間取り図をお持ちの場合は、売却を依頼する不動産会社に間取り図を提供してあげてください。
間取り図の作成の際に大変助かります。
・管理規約、使用細則、管理組合総会議事録
マンション全体の規則等記載している重要な書類です。
買主への説明義務がありますので、保管されている場合は不動産会社に提供してください。
<まとめ>
以上が不動産売却時に、売主様にご準備いただく必要がある書類になります。
上記以外にも不動産に関する書類関係は、売却を依頼する不動産会社に確認していただき、買主に引き継ぐべき書類があれば全て買主に引き継ぎましょう。
権利書などは、事前にご準備いただき、売却開始時に不動産会社に確認してもらっておくと安心ですね。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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