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遺言書でできること、できないこと|遺言相談ブログ(第3回)

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遺言書でできること、できないこと|遺言相談ブログ(第3回)

遺言書でできること、できないこと|遺言相談ブログ(第3回)

2024/03/252024/03/26

「親族間の相続争いを防ぐため」

「お世話になった方へ遺産を遺贈するため」

「死後、家族の生活を守るため」

「どうしても守って欲しい財産を特定の相続に相続させるため」

このような、ご自身の希望を死後に実現させるために、遺言を作成してみませんか?

行政書士である筆者が、遺言について解説する不定期ブログ第3回!

 

今回は、「遺言でできること、できないこと」をテーマに解説いたします。

遺言に書くことで法的効力があるもの、ないものを具体例を挙げて解説いたします。

 

<遺言でできること>

 

遺言に書いておくことで、法定効力が発生する内容は、次の3つに分類されます。

1.相続に関すること

2.財産の処分に関すること

3.身分に関すること

 

 

<相続に関すること>

 

1.相続分の指定、変更

民法で定められた法定相続の割合を変更することができます。

例えば、法定相続人が子供二人(兄・弟)の場合、それぞれの子供に1/2ずつ法定相続分がありますが、兄に多めに相続をさせたい場合、この法定相続分とは異なる相続の割合を指定することができます。

 

 

2.遺産分割方法の指定

現金や不動産、有価証券、宝飾品など、誰に何をいくら相続させるかといった遺産の配分方法を指定することができます。

例えば、三人の相続人(A,B,C)がいる場合、Aに銀行の預貯金を、Bに不動産、Cに株式をというように誰にどの遺産を相続させるか指定できます。

財産目録を作成し、それぞれ誰に相続させるか細かく指定することができます。

 

3.遺留分侵害額の負担方法の指定

遺言書によって遺留分が侵害された法定相続人が、他の相続人に対して遺留分に従い支払いの請求をした場合、どの財産から支払うのか指定することができます。

例えば、子供AとBの二人が法定相続人の場合で、Aに全ての遺産を相続すると遺言を書いたとします。

Bは、遺留分(1/4)の財産を請求することができますが、Bは遺留分として自宅を要求しました。

遺言書で、遺留分については銀行の預貯金から支払う旨記載しておけば、Aは自宅を手放す必要はありません。

 

4.相続人の廃除

生前、トラブルなどがあった相続人を相続から除外することができます。

ただし、遺言書に相続人を廃除する旨の記載があった場合でも、家庭裁判所の審判手続きが行われます。

なお、相続人の廃除を行う場合は、遺言執行者を立てる必要があります。

 

5.遺言執行者の指定

遺言書の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者には、弁護士などの専門家や配偶者、成人した子供などが指定されます。

遺言執行者については、「遺言書を確実に実行するために遺言執行者を指定しよう」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。

 

6.遺産分割の禁止

5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。

その期間は、遺産分割をすることができず、相続財産は法定相続人の共有財産となります。

 

<財産の処分に関すること>

 

1.負担付贈与

財産を相続させる代わりに、条件をつけて一定の負担を負わせることができます。

例えば、被相続人の死後、妻の面倒を見ることを条件に自宅を相続させるなどの場合です。

 

2.配偶者居住権を与える

配偶者が被相続人所有の自宅に居住していた場合、相続財産とは別に自宅に住み続けることができる配偶者居住権を遺贈することができます。

配偶者居住権は、遺言がなければ原則、遺産分割協議を行う必要がありため、自分の死後も配偶者に安心して自宅に住み続けてもらうには、遺言で配偶者居住権を遺贈することをおすすめします。

 

3.寄付行為

相続財産を寄付することを遺言で指定することができます。

 

<身分に関すること>

 

1.子供の認知

生前、認知していない子がいる場合、遺言で認知することで認知された子供は法定相続人となることができます。

 

2.未成年後見人の指定

未成年の子供の世話や財産の管理をする者(未成年後見人、未成年監督人)を指定することができます。

 

<遺言でできないこと>

遺言は、被相続人の意思を一方的に表明し、法定効力を持つもののため、双方の合意がいるような内容については効力を持つことはできません。

 

1.離婚をする

離婚や結婚には、当事者双方の合意が必要になるため、遺言に記載したとしても離婚することはできません。

 

2.養子縁組をする

養子縁組をする、養子縁組を解消することは、被相続人の生存中しかできません。

 

 

<まとめ>

今回は、遺言でできること、できないことを挙げ解説しました。

遺言の効力を正しく理解し、遺言で自らの意思を明確にすることで、家族が相続をめぐる争いを避けることができるかもしれません。

自筆証書遺言は、手軽に書ける遺言です。

自筆証書遺言については、「自筆証書遺言のルールとは?」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。

 

ながろ不動産では、行政書士として遺言の相談を無料で承っております。

オンラインでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


松山市で相続相談に真摯に対応

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