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以前に書いた遺言書の撤回方法とは|遺言相談ブログ(第5回)

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以前に書いた遺言書の撤回方法とは|遺言相談ブログ(第5回)

以前に書いた遺言書の撤回方法とは|遺言相談ブログ(第5回)

2024/03/282024/03/28

「親族間の相続争いを防ぐため」

「お世話になった方へ遺産を遺贈するため」

「死後、家族の生活を守るため」

「どうしても守って欲しい財産を特定の相続に相続させるため」

このような、ご自身の希望を死後に実現させるために、遺言を作成してみませんか?

行政書士である筆者が、遺言について解説する不定期ブログ第5回!

 

今回は、以前書いた遺言書の撤回方法について解説いたします。

 

<遺言は撤回できるのか>

 

遺言は、遺言者の財産の分け方などを生前に残すものです。

遺言を作成していたが、時間が経つにつれて気持ちが変わったり、財産や家族の状況が大きく変わったり、遺言の内容を変更する必要がある場合があります。

遺言は、遺言者が死亡してはじめて効力が発生するものです。

そのため、遺言を撤回したい、一部書き換えたいといった場合は、いつでも何度でも遺言を作り変えることができます。

ただ、何通も遺言が残っていた場合、トラブルのもとになるので取り扱いには注意が必要です。

 

<遺言の撤回のルールとは>

 

遺言は、新しい遺言が有効となります。

新たな遺言で、古い遺言の全てを撤回することも、一部を訂正することもできます。

遺言者の死後に、複数の遺言が発見された場合には、内容が抵触する部分については、新たに作成された遺言が有効になります。

古い遺言が公正証書遺言で作成していても、自筆証書遺言での撤回、訂正も可能です。

 

<古い遺言の全てを撤回する方法>

 

古い遺言の全てを撤回する方法は、新たに作成する遺言の文頭に、古い遺言の全てを撤回する旨記載するとよいでしょう

例文をご紹介します。

◎例文

遺言者は、令和〇年〇月〇日に遺言書を作成したが、遺言の全部を撤回し、改めて次の通り遺言する。

 

<古い遺言の一部を変更する方法>

 

古い遺言の内容の一部を新たに作成する遺言で、変更することも可能です。

ただし、一部変更の場合には、どの部分を、どのように変更するか明らかにされていないと、トラブルのもとになるので注意が必要です。

また、内容の一部変更ではなく、内容の一部撤回をすることも可能です。

撤回した一部内容について、新たに作成する遺言で言及がない場合には、その撤回した部分については、法定相続となります。

 

◎内容の一部を変更する遺言の例文

遺言者は、令和〇年〇月〇日に遺言書を作成したが、今日に至って状況が変わってきたので、令和〇年〇月〇日作成の遺言の一部を以下のように変更する。

前記遺言書では、遺言者の所有する△△市△△町〇ー〇に所在する土地及び家屋の全てを息子太郎に相続させることを第1条に書き記していた。

本遺言書によって、前記遺言書の第1条は、「遺言者の所有する△△市△△町〇ー〇に所在する土地及び家屋の全てを娘花子に相続させる」と改める。

 

<まとめ>

遺言は、遺言者の死亡してはじめて効力が発生するため、何度でも書き直しや訂正が可能です。

しかし、何通も遺言が発見されると、どの部分がどのように変更されたかなど、紛らわしいくなりトラブルの原因となります。

遺言を撤回、訂正する場合には、遺言の全部を撤回した上で、新しく遺言を作成することをおすすめいたします。

自筆証書遺言の書き方を「自筆証書遺言のルールとは?」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。

 

ながろ不動産では、不動産売却の他に、行政書士として遺言の相談を無料で承っております。

オンラインでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


松山市で相続相談に真摯に対応

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