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狭小地の売却には工夫が必要!不動産売却のポイントとは?

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狭小地の売却は難しい?不動産売却時のヒントに!

狭小地の売却は難しい?不動産売却時のヒントに!

2024/05/202024/05/20

敷地面積が狭い土地を「狭小地」といいます。

また、狭小地に住宅が建っている場合、「狭小住宅」と呼んだりします。

都心部に多く、地方都市ではあまり多くありません。

今回は、狭小な不動産を売却する際の注意点について、解説します。

 

<狭小地とは?>

狭小地とは、都心部では約15坪から20坪前後地方都市(松山市周辺)では約25坪から30坪の面積の土地をいいます。

建ぺい率、容積率、前面道路の幅員などにもよりますが、3階建てや地価を設けることにより空間を有効利用し住宅を建てることができます。

 

・狭小地のメリット

狭小地のメリットは、土地の購入代金を抑えることができることです。

土地の面積が小さい分、土地の購入代金は当然安く抑えることができます。

また、購入後のランニングコストである固定資産税の負担も低く抑えることができます。

 

・狭小地のデメリット

一般的に流通しやすい面積(松山市周辺であれば35坪から50坪前後)より小さいため、購入層は限定され売却しにくい点はデメリットです。

また、建築基準法上の制限(建ぺい率など)によっては、十分な大きさの建物が建てられない可能性もあります。

 

<狭小な不動産を売却する際のポイント>

・土地として売却する

土地に古い家が建っている場合や、駐車スペースのない住宅が建っている場合などは、土地としての売却を検討しましょう。

中古戸建てとしての売却とあわせて、土地としても売却することで幅広いニーズに向けて売却情報を周知することができます。

 

・建物プランを作成する

20坪から30坪前後の狭小地の場合、一般の方はどのような家が建つのか、なかなかイメージが湧きません。

その対策として、売却する土地に対する「実際の建築プラン」を作成し、広告にて掲載するなど購入検討者に提案すると良いでしょう。

 

・看板やのぼりを現地に設置する

不動産の多くは、その不動産の近隣の方(関係者)が購入します。

現地には必ず、看板等設置して売却活動してもらいましょう。

とくに狭小地の場合、近隣の方が駐車場など住宅用地以外の用途でも購入されるケースが多くあります。

 

<まとめ>

狭小地の不動産売却には、様々な工夫を行うことで売却可能です。

売りにくい不動産だからといって諦めず、狭小地の特徴を活かして不動産売却活動を行うと良いでしょう。

 

ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っています。

ひとつひとつのご相談に、最適な売却方法をご提案いたします。

不動産のことでご質問やお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産査定、不動産売却相談、不動産相続相談等、無料で行っております。

 

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

 

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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