地役権とは?|不動産売却豆知識(第64回)
2024/07/232024/07/23
不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。
本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。
不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第64回!
今回は、地役権について解説します。
<地役権とは>
地役権とは、「自己の土地のために他人の土地を利用する権利」のことをいいます。
地役権により、利益を受ける土地を「要役地」といい、利益を提供する土地を「承役地」といいます。
地役権は、要役地所有者と承役地所有者との契約によって定めらます。
地役権の期間や、地役権使用料、地役権を設定する範囲などは、自由に双方の合意のもと、自由に設定することができます。
他人地を利用できる強い権利のため、文書で契約し登記まで行うことが理想ですが、口頭でも成立します。
地役権が設定される代表的な例として、通行地役権や送電線路設置の地役権があります。
道路に接していない袋地などの他人地を通らないと道路まで出ることのできない場場合に、他人地を通行することができる通行地役権を設定ことがあります。
また、電気事業者が送電線路を設置する際に、他人地の上空を送電線路が通過する場合には、送電線路設置の地役権が設定されることが多くあります。
<地役権は登記が必要?>
地役権設定の登記は、任意です。
要役地所有者と承役地所有者の合意のみで、地役権は有効に成立します。
しかし、地役権を登記していない場合、承役地を売却し所有者が変わった際に新所有者に対し、地役権の効力を主張できない場合があります。
地役権設定の登記は、対抗要件を具備するために必要な登記なのです。
※「対抗要件を具備する」とは、すでに効力の生じている事実や法律関係を第三者に主張するために必要な要件のことをいいます。
地役権が設定された場合には、必ず登記し対抗要件を具備しましょう。
<地役権は売買できる?>
地役権は、所有権や地上権などと同じ「物権」に分類されます。
物権とは、物や権利を支配する権利のことをいいます。
では、地役権を売買することはできるのでしょうか?
答えは、地役権は「売買できない」です。
地役権には「付随性」があり、要役地と地役権を分離して処分することはできません。
また、地役権は「随伴性」があり、要役地を売却すれば土地の所有権とあわせて地役権も購入者に移ります。
<まとめ>
今回は、地役権について解説しました。
地役権が設定された不動産売却についても、ご相談を承っております。
ながろ不動産で、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡砥部町、伊予郡松前町の不動産売却を行っております。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
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