送電線の下の不動産を売却する際の注意点|不動産売却豆知識(第65回)
2024/08/032024/08/03
不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。
本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。
不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第65回!
今回は、送電線下の不動産を売却する際の注意点を解説します。
<送電線とは>
送電線とは、発電所と変電所、あるいは変電所どうしを結んで、大量の電気を高電圧で送る電線路をいいます。
高電圧のため、高圧線とも呼ばれています。
<送電線の影響とは>
・電磁波
送電線は、高電圧で電気を送っているため、電磁波が発生します。
電磁波は送電線から離れれば離れるほど小さくなります。
送電線から10m以上離れた場合、身近な家電製品と同レベルかそれ以下のレベルとなります。
送電線は、一般的には高さ15m以上離れているため、電磁波の影響は軽微であると想定されます。
・土地の利用制限
電力会社等が、個人の土地の上空を通過させて送電線を設置する場合、電力会社等と土地所有者の間で、「送電線の設置」を目的とする地役権等を結び、土地の利用権を設定することが一般的です。
送電線は高圧の電流が流れているため、安全面などを考慮し、土地に建設できる建物の高さ制限など土地の利用を制限する地役権が設定されます。
この場合の地役権については、第三者に対しても対抗要件を備えるために登記されることが一般的です。
地役権については、「地役権とは?」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。
<送電線下の不動産売却時の注意点>
送電線下の不動産を売却する場合、対象不動産の上空を送電線が通過している旨の説明を買主に行います。
その際に、地役権の登記の有無、地役権及び土地の利用制限の内容をあわせて説明する必要があります。
そのため、地役権が登記されているか否かの確認を行ったうえで、土地の利用制限を確認しましょう。
地役権の内容、土地の利用制限の詳細がわからない場合には、送電線設置事業者である電力会社等に確認すると良いでしょう。
また、上空10m以上離れた送電線の電磁波については、地上にはほぼ影響がないと思われますが、送電線の発する電磁波については契約書等で念のため説明すると良いでしょう。
<まとめ>
送電線下の不動産を売却する場合には、地役権とそれに伴う土地の利用制限の有無の確認と説明が重要となります。
地役権の設定登記がない場合でも、電力会社等に地役権の契約と土地の利用制限の有無及びその内容については必ず確認を取るようにしましょう。
買主に送電線下の影響について説明を行わず契約した場合には、売主の契約不適合責任に問われる可能性があるので注意しましょう。
契約不適合責任については、「不動産売却時の売主の契約不適合責任とは?」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。
ながろ不動産で、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡砥部町、伊予郡松前町の不動産売却を行っております。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
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代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
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