利用していない土地の売却は今がチャンスです!
2023/12/062024/03/07
低未利用土地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、長期譲渡所得から最大100万円控除できます。(最大で20万円の節税効果)
※低未利用土地等とは
・未利用土地:適正な利用をされるべき土地であるにもかかわらず、長期にわたり利用されていない土地。
・低利用土地:周辺地域を比較し、利用頻度や管理状況などが低い土地
全国的に問題となっている空き地、空き家対策として、令和2年度の税制改正により、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
この特例措置は、土地や空き家の有効活用を通じた投資の促進、地域の活性化を図ることを目的としているため、以下の要件に該当する必要があります。
<主な要件>
・譲渡した者が個人であること。(法人は不可)
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
・低未利用土地であること、また譲渡後に当該低未利用土地等が適切に利用されていること。(市区町村長の確認が必要)
・土地の譲渡であること。(空き家や空き店舗が建っていても可)
・低未利用土地及び当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価の合計が500万円を超えないこと。(建物も併せて譲渡する場合は、その合計の価格が500万円を超えないこと)
※市街化区域のうち用途地域が設定されている地域は800万円
本特例措置は、令和7年12月31日までの時限措置です。
詳細については、下記リンクをご参照ください!
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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