不動産相続後の空き家対策!相続不動産売却時の3,000万円控除のポイント|空き家管理
2023/12/072024/03/11
近年、増え続けている空き家の多くは、相続を機に発生しています。
現在、利用が予定されていない空き家は全国に約349万戸あり、令和12年には約470万個まで増加する見込みとなっています。
その対策として、国は「空き家の発生を抑制するための特別措置(3,000万円控除)」を設けました。
令和3年度には、11,976件がこの特別措置を利用しており、相続が原因の空き家の増加を約3割削減した実績があります。
この特別措置は、令和5年12月31日までの時限措置でしたが、4年間延長され令和9年12月31日まで継続されました。また、延長に伴い拡充された点もありますので、ご紹介いたします。
<空き家の発生を抑制するための特別措置(3,000万円控除)の概要>
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人(亡くなった人)の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のある建物)またはその家屋を解体後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。
<特別措置を受ける条件>
1.家屋が昭和56年5月31日以前に建築されていること。
2.相続開始直前(亡くなる直前)、被相続人がお住まいの家屋であったこと。
※被相続人が1人で住んでいたこと。親族との同居などは不可。
※相続から売却まで、賃貸等使用していないこと。
※老人ホーム等に入所されていた場合、その直前までお住まいだったこと。
3.耐震性のある家屋または、家屋を解体後の土地の譲渡であること。
4.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、引き渡すこと。
5.売却金額が1億円以下であること。
以上が特別措置を受ける主な条件となります。
<令和6年1月1日から拡充される点>
令和5年12月31日までの特別措置では、売主にて耐震改修を行った家屋または、建物を解体した土地を買主に引き渡す必要がありました。
令和6年1月1日からは、買主が売買契約に基づき、買主に譲渡された日の属する年の翌年2月15日までに、耐震改修または建物を解体した場合にも適用対象となります。
この拡充により、売主の負担を減らすことはできますが、譲渡後に買主主導で解体工事等を翌年2月15日までに行っていただく必要がある為、不動産媒介契約に「買主の負担で〇月〇日までに、解体工事を完了し滅失登記を行うこと」などの特約事項を付記することが重要となります。
売主、買主のどちらの負担で解体工事等を実施した方がいいのか、不動産会社ときちんと相談の上、決定する必要があります。
「空き家の発生を抑制するための特別措置(3,000万円控除)」の詳細については、下記リンクをご参照ください。
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
<不動産を相続されたら>
本特別措置は、相続後の相続不動産の空き家化を抑制することを目的に制定されています。そのため、相続発生後約3年以内に売却をする必要があります。
不動産は、売り出し後すぐ成約するとは限りません。本特別措置の適用条件である耐震改修や建物解体工事の期間も必要になります。契約条件によっては測量作業なども必要になることもあります。
相続した不動産をご利用する予定がない場合は、早めに計画的に売却を検討されることをお勧めいたします。
愛媛県内で、「空き家の発生を抑制するための特別措置」の利用をご検討されている方がいらっしゃいましたら、無料査定、無料相談も実施しております。
また、空き家の管理でお困りでしたら、松山市内限定ではありますが、「月額100円で空き家管理サービス」を実施しております。
お気軽にお問い合わせください。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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