不動産売却にかかる譲渡費用(売却にかかる経費)に該当するものとは?
2024/01/212024/01/21
不動産を売却し、譲渡益(売却益)が生じた場合、その譲渡益に対して、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税については、「不動産売却時の譲渡所得税とは」をご参照ください。
今回は、不動産を売却する際の譲渡費用(売却にかかった経費)とは、具体的にどのような費用が認められるか、具体的に解説します。
譲渡所得税は、譲渡益に所定の税率がかかります。
◎譲渡益の計算方法
譲渡益=売却価格-取得費-譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいいます。
代表的な譲渡費用として認められる費用、認められない費用をご紹介します。
<主な譲渡費用となるもの>
1.仲介手数料
不動産売却を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料です。
2.収入印紙
売主用の売買契約書に貼付する収入印紙の費用です。
3.解体費用
土地を売るためにその上の建物を取り壊した時の取り壊し費用。
4.測量費
土地や建物を売るために行った測量費。
5.建物滅失登記費用
不動産を売るための建物解体とそれに伴う建物滅失登記にかかる費用。
6.立退料
貸家を売るために、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料。
7.違約金
既に売買契約を締結している不動産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金。
8.名義書換料
借地権を売るときに、地主の承諾をもらうために支払った名義書換料。
9.交通費
不動産売却のためにかかった交通費。
航空券や電車の領収書や、どのような要件で誰に会ったかなどわかるようにしておきましょう。
<主な譲渡費用にならないもの>
1.修繕費
建物などの維持管理に係ったリフォーム費用など。
2.固定資産税
不動産を所有している間にかかった固定資産税。
3.抵当権抹消費用
売却した不動産に登記されていた抵当権を抹消した場合でも、譲渡費用にはなりません。
4.住所・氏名変更登記
不動産売却に関係なく、売主がしないといけない登記のため譲渡費用になりません。
5.相続登記費用
相続登記費用は、取得費として扱われるため譲渡費用になりません。
取得費5%とする場合は、取得費としても扱われません。
6.測量費・解体費
測量をした、解体をした時期が不動産売却の数年前など、不動産売却と関係ないと判断される測量や建物解体などの費用は譲渡費用とはなりません。
<まとめ>
不動産売却にかかる費用は様々あります。
解体費や測量費など、不動産売却に関係ないと判断された場合、譲渡費用(売却にかかった費用)とは認められません。
不動産売却時の不動産会社が作成する販売図面など「売主にて測量して引渡し」や「売主にて解体して引渡し」などの文言が書類を残しておくと良いでしょう。
その他にも譲渡費用として認められる費用はあります。
詳細については、税務署または税理士に確認してみてください。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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