敷地内の電柱は移動可能?手続きや撤去について | 不動産売却のポイント
2024/01/302024/01/30
売却をしようか検討している不動産内に電柱があり、邪魔だと思ってことありませんか?
特に古い家が建っている敷地では、駐車場が1台分しか確保されておらず、2台目の駐車スペースを確保しようとした場合、電柱が邪魔になってしまうケースがよく見られます。
また、広い土地などは、敷地の真ん中に太い電柱や支線で支えられた電柱が立っているケースもあり、土地の分筆計画などにも支障がある場合があります。
では、敷地内に電柱があった場合、移設や撤去はできるのでしょうか?
また、どのような手続きが必要なのでしょうか?
<原則、撤去はできない!>
敷地内に電柱が設置されている場合、電柱の撤去はできません。
電柱を敷地内から撤去するには、代わりの場所を新たに見つける必要があるからです。
敷地内から道路に移動させたい場合、公道の場合、市町村の同意が必要になりますが、市町村が公道への電柱移設を認めることはありません。
また、隣地への移設に関しても、隣地所有者が同意した場合は移設可能ですが、電柱が敷地内にあるメリットはないので、断られるケースがほとんどでしょう。
<邪魔な電柱は敷地内で移動させよう>
不動産売却の際、電柱が邪魔で駐車スペースの確保が難しい土地は、購入検討者に敬遠されます。
敷地内の電柱撤去はできませんが、敷地内の移動であれば多くの場合可能です。
できるだけ邪魔にならない場所に電柱を移設することで、電柱があることによる障害を減らすことができるでしょう。
敷地内の電柱移設の際は、多くの場合、電柱の所有者負担で移設してくれるので、不動産売却時や新しい建物を建築する場合は、不動産会社や建築会社と相談の上、移動場所を確認し、電柱所有者と協議しましょう。
<電柱の所有者を確認しよう!>
電柱には、所有者を記載したプレートが設置されています。
プレートに記載されている会社(電力会社か通信会社)が電柱の所有者になります。
ただし、多くの場合は電力会社と通信会社が電柱を共同で利用しており、その場合はプレートが2枚以上設置されています。
その場合は、電柱所有者は、一番上にプレートを設置しています。
電柱に複数プレートが設置されている場合、「一番上のプレートが電柱所有者」と覚えておきましょう。
<電柱所有者に電柱移設を依頼しよう>
電柱の所有者がわかれば、電柱の所有者に電柱移設の相談をしましょう。
各電力会社、各NTTなどの通信会社に、電柱移設の問い合わせフォームがあるので、そちらに連絡します。
その際、電柱に設置されたプレートに記載されている電柱番号を伝えると、電柱の場所の確認がスムーズに行えます。
電柱移設の問い合わせを行うと、各エリアの担当者から、折り返し連絡がかかります。
愛媛県の場合、四国電力の電柱の場合、四電工が、NTTの電柱の場合、四国通建が電柱の移設を行いますので、それぞれの会社の担当者から連絡があり、現地で立ち会いし相談を行います。
希望の移設先に移設できるか、現地で確認してもらいましょう。
移設可能であれば、工事日程が決まり、電柱が移設されます。
<電柱移設は早めに行おう>
電柱所有者へ連絡し、移設工事会社の担当者との打つ合わせを行い、移設できるかの可否までは比較的、日数かからず終わります。
しかし、電柱移設工事は順次行われるため、数か月後に着工の場合が多くあります。
不動産売却の場合、購入検討者が敷地内に邪魔になる電柱があった場合、敬遠する傾向がありますので、不動産会社の担当者と相談の上、移設工事を早めに行いましょう。
<まとめ>
敷地内に邪魔な電柱がある場合、敷地内であれば電柱の移設ができるケースが多いです。
電柱移設工事完了までは、打ち合わせ、工事の順番待ちと数か月かかります。
不動産売却、特に土地の売却に場合、事前に敷地内の障害が少ない場所に移動することで、売却中の不動産の見栄えが変わったり、買主の工事着工がスムーズに行えるといったメリットがあります。
電柱移設は完了するまで時間がかかりますので、早めに問合せし工事の予約をしておきましょう。
----------------------------------------------------------------------
<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
松山市で安全な土地取引を支援
松山市の適切な戸建て売却
----------------------------------------------------------------------