不動産売却時、エアコンは撤去するの?
2024/02/292024/02/29
一戸建てやマンションの不動産売却を検討中の方の中には、エアコンを引っ越し先に持っていこうか、そのまま残していこうか、お悩みの方もいらっしゃると思います。
今回は、不動産売却時のエアコンの取り扱いについて解説いたします。
<エアコンは不動産の一部?>
不動産については、民法第86条にて定義されています。
民法第86条
1.土地及びその定着物は、不動産とする。
2.不動産以外の者は、すべて動産とする。
土地と土地に定着する物は不動産とされており、定着物の代表例が建物です。
建物の他に、庭木や庭石、石垣、外壁、門扉も定着物となり不動産となります。
エアコンに関しては、容易に取り外すことができるため、定着物とは言えず動産となります。
<不動産売却時のエアコンの取り扱いは?>
エアコンの取り扱いについては、不動産には含まれない為、売主の判断で決めることができます。
エアコンを残しておいて不動産とあわせて引き渡すことも、売主が引っ越し先で引き続き利用することも可能です。
不動産の引渡しまでに、エアコンを撤去処分することも可能です。
ただし、買主の意向を無視してエアコンを残すとトラブルになる可能性があります。
買主が新たにエアコンを設置したい場合など、既存のエアコンの撤去を希望されている場合には、売主にてエアコンを撤去した方が良いでしょう。
<エアコンを残す場合>
エアコンを残す場合は、「付帯設備表」に設備として記載されます。
設備表には、どこに設置されたエアコンを何台設備とするか記載され、あわせて故障の有無も記載されます。
エアコンについては、売却時には故障がなくても、引渡し後不具合が起こる可能性がありますので、使用年数用も記載しておくと良いでしょう。
この付帯設備表は、不動産売買契約の際に、売主と買主双方が署名捺印し作成します。
付帯設備表に設備として「有」としたものについては、売主は買主に引き渡す義務が生じます。
エアコンを買主に引き渡す場合には、契約締結までにエアコンの状況を確認して買主に報告する必要があります。
<エアコンを撤去する場合の注意点>
エアコンを撤去する場合、エアコンを設置していた箇所の壁紙に損傷や汚れがある場合があります。
撤去してみないとわからない箇所のため、予め買主に撤去後の壁紙に損傷や汚れがある可能性がある旨伝えておきましょう。
また、エアコンの穴については、一時的にキャップなどで穴を塞ぐ処置は行うが、穴のあいたまま引き渡すことも伝えておきましょう。
<まとめ>
エアコンの有り無しで不動産価格に大きな影響を与えることはありませんが、引渡し後のトラブルを防ぐためにも契約前にエアコンをどのように扱うか、売主と買主で話し合っておくことが重要です。
また、案内の際にエアコンがあると、快適に買主は物件を内覧することができます。
撤去をする予定のエアコンでも、契約が決まるまでは残しておくことをおすすめします。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
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