固定資産税評価額とは?|不動産売却豆知識(第41回)
2024/04/162024/04/16
不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。
本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。
不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第41回!
今回は、不動産売買の際にも必ず使われる「固定資産税評価額」について解説します。
<固定資産税評価額とは>
固定資産税評価額とは、固定資産税を課税する際の基準となる評価額のことをいい、各市区町村が算定します。
固定資産税評価額は、土地1筆ごと・建物1棟ごとに算出され、3年に1度見直されます。
不動産の相場価格の70%が固定資産税評価額となることが特徴です。
<固定資産税評価額が必要なケース>
不動産売却の際に、固定資産税評価額の提示が必要になります。
固定資産税評価額は、登録免許税の算出の基準にもなることから、所有権移転登記の際の買主が支払う登録免許税の計算の際に必要になります。
固定資産税評価額は、個人情報にあたることから、原則は売主(所有者)しか調べることはできません。
不動産売却の際には、多くの場合は、不動産会社に固定資産税評価証明書を取得する委任状を発行し、不動産会社が代理で入手します。
<固定資産税評価額から相場を知る>
固定資産税評価額は、実勢価格(不動産相場)の約70%の水準になるよう設定されています。
「実勢価格=固定資産税評価額÷0.7」でだいたいの不動産相場を把握することができます。
<固定資産税評価額の調べ方>
・固定資産税課税明細書
不動産の所有者に、毎年4月から5月の間に郵送される固定資産税納税通知書に同封されています。
・固定資産税評価証明書
・公租公課証明書
固定資産税評価証明書または、公租公課証明書でも固定資産税評価額を調べることができます。
不動産売却の際は、これらの書類を買主に提出します。
各市区町村の役所の窓口で入手することができ、入手の際は、本人確認書類の提出と手数料の支払いが必要です。
運転免許証などの本人確認書類を持参しましょう。
松山市の場合、不動産の所有者本人または、同一世帯の親族、委任状持参の代理人のみ請求できます。
松山市役所や各支所、市民サービスセンター(フジグラン松山、いよてつ高島屋)で請求できます。
発行手数料は、1通あたり300円です。
・固定資産税課税台帳
各市区町村に備え付けられている固定資産税課税台帳を確認することでも、固定資産税評価額を知ることができます。
<不動産売却時、売却後の固定資産税は誰が払う?>
固定資産税は、1月1日の不動産所有者に納税義務があります。
1年の途中で不動産売却をした場合でも、納税義務者はその年の1月1日の不動産所有者となります。
ただし、不動産取引の慣習上、固定資産税の清算を行います。
固定資産税の清算の起算日は、1月1日と4月1日の2パターンがあり、地域によって異なります。
松山市は、清算の起算日を1月1日とする場合が多く、関西地方では4月1日とする場合が多いです。
不動産の引渡し日前日までを売主負担、不動産の引渡し日以降を買主負担とし日割り計算し清算します。
固定資産税の清算については、「不動産売却した年の固定資産税は誰が払う?」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。
<まとめ>
固定資産税評価額は固定資産税のほか、登録免許税や不動産取得税の算出の基準となります。
また、普段はあまり気にすることのない固定資産税評価額ですが、不動産売却の際は、固定資産税評価額からだいたいの不動産相場を簡単に把握できます。
不動産売却を検討されている場合は、一度、計算してみるとよいでしょう。
ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、伊予市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っております。
不動産についてのご相談やお困りごとがございましたら、一度お気軽にお問い合わせください。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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