不動産売却ってキャンセルできる?キャンセル費用は?
2024/05/072024/05/07
不動産の売買は、大きなお金が動く取引です。
契約の解除も、それに伴い多額の違約金が発生する場合があります。
しかし、不動産の売却中に当初の事情と変わったりと、不動産売却をやめるざるを得ない場合も当然あります。
今回は、不動産売却を途中で解約する場合の注意点を解説します。
<不動産売却は解約できるのか?>
結論から言うと、「不動産売却はいつでも解約できる」です。
ただし、解除時期や契約の種類によっては違約金が発生する場合がありますので、注意が必要になります。
不動産売却の解約といっても、いろいろな解約が考えられます。
1.不動産売却を不動産会社に依頼している場合の媒介契約の解約
2.購入申込後、契約手続き前の不動産売買契約の解約
3.不動産契約後の契約解除
大きくこの3パターンが考えられます。
では、ひとつずつ解説します。
<媒介契約の解約>
不動産会社に不動産売却を依頼する際に結ぶ契約が、媒介契約です。
専属専任媒介契約、専任媒介契約を解約する場合には、注意が必要です。
専任媒介契約、専属専任媒介契約の「契約期間は最長で3か月」と定められています。
3か月を経過した更新時期に解約を申し出しましょう。
それまでに売却活動にかかった広告費など、一切請求されませんので安心して解約ができます。
媒介契約期間中の解約の場合は、違約金を請求される可能性があるため、媒介契約書の内容を確認する必要があります。
ただし、不動産会社が不動産売却にあたり、業法で定められた事項などを適切に行ってない場合には、違約金なく解約することができます。
・報告義務を果たしていない
専任媒介契約の場合は2週間に1回
専属専任媒介契約の場合は1週間に1回
・レインズに登録していない
契約後、必ずレインズに登録しなければなりません。
専任媒介契約の場合は、契約後7日以内
専属専任媒介契約の場合は、契約後5日以内
・販売活動を怠っている
インターネット広告など適切に行っていない場合など。
途中で媒介契約を解約したい場合は、あらかじめ猶予期間を設けて解約の意思を伝えてみると良いでしょう。
ただし、解約をするまでは他社と媒介契約を結んではいけません。
他社との契約は、媒介契約の明確な契約違反行為となり違約金を請求されてしまいますので、他社に依頼する場合は必ず媒介契約後に行うようにしてください。
<売買契約前の解約>
購入希望者から購入申込が入り、口頭で合意したものの、契約前にやっぱり契約を断る場合がこれにあたります。
売買契約の前なので、買主に対しての違約金はかかりません。
また、不動産会社に支払う仲介手数料については、「契約の締結」が支払い条件になるため、契約前の解除であれば支払う必要はありません。
悪質な不動産会社などは、契約キャンセル料と称して請求してくる場合もありますので、断固として拒否しましょう。
<売買契約後の契約解除>
売買契約後の解除については、原則違約金が発生します。
違約金の額については、売買契約書で設定することが多く、売買代金の1割から2割に設定されています。
違約金を支払って契約解除することを「違約解除」といいます。
また、手付解除期間であれば、手付金の額を支払うことで契約を解除することができます。
この手付解除または、違約解除を行った場合、不動産会社に仲介手数料も支払う必要があるので注意が必要です。
※売買契約を結んだ時点で、仲介手数料支払い義務が発生しているため。
ローン特約による契約解除など、売買契約時に定めた契約解除については、違約金や仲介手数料はかかりません。
住宅ローンの本審査で否決された時や、契約後に測量をする場合に隣地所有者との同意が得られなかった場合や、契約後に解体工事をする際にアスベストの含有が発覚した場合など、契約解除できるよう特約を結ぶと安心して契約できると思います。
契約後に不安がある場合は、不動産会社に契約解除の特約が可能か確認すると良いでしょう。
<まとめ>
不動産売却時の違約金は、基本的には各契約書に記載されている通りです。
解約する場合は、必ず契約書を確認しましょう。
不安なことがある場合は、媒介契約や売買契約を結ばずに事前に確認し、書面にしてもらいましょう。
ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、伊予市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っております。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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