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代理人を立てて不動産売却!委任状の書き方と注意点|不動産売却豆知識(第46回)

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代理人を立てて不動産売却!委任状の書き方と注意点|不動産売却豆知識(第46回)

代理人を立てて不動産売却!委任状の書き方と注意点|不動産売却豆知識(第46回)

2024/05/132024/05/13

不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。

本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。

不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第46回!

 

今回は、不動産売却の際に代理人を立てて売却する方法、委任状の書き方を解説します。

不動産売却を行いたいが、ご自身での売却手続きは難しい方など参考にしてください。

 

<不動産売却における代理人とは>

不動産売却は、不動産会社の選択、売出価格の決定、売却条件の確定、契約手続き、不動産の引渡しと売買代金の授受など、様々な意思決定や手続きが必要になります。

原則、全ての意思決定や手続きを不動産所有者が行う必要があります。

ただし、どうしても不動産売却の手続きに参加できない場合、第三者を代理人に指定し、委任状を作成することで、契約行為を委任することができます。

委任の範囲を指定することで、一部の手続きのみを委任することも可能です。

 

<代理人を立てるケース>

代理人を立てるケースは様々です。

所有者が遠方に住んでいたり、入院中などで契約手続きを行うことが困難である場合。

高齢のため、契約手続きを子供に任せたい。

このような何らかの事情で、所有者本人が契約手続きを行えない場合は、信頼できる第三者を代理人とし、契約手続きを任せると良いでしょう。

 

また、不動産を相続して共有となった場合や、夫婦で共有名義の不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要になります

その為、共有者の一人を代表者として、不動産売却の手続きを一任する場合なども、代表者に対する委任状を作成し、代理人とする必要があります。

 

<所有者の意思確認は必要>

委任状を作成し、代理人を立てる場合でも、不動産所有者本人に対する売却の意思確認は行う必要があります。

不動産所有者に対する意思確認は、不動産会社が売出し前に行います。

また、最終の不動産引渡しの際には、所有権移転登記を担当する司法書士が不動産所有者に改めて意思確認を行います。

 

<代理人を立てられないケース>

不動産所有者の意思確認ができない場合は、委任状があったとしても不動産売却を行うことはできません。

また、認知症などが原因で、判断能力が十分でない場合は委任状自体が無効となりますので代理人を立てての不動産売却はできません。

判断能力が十分でない場合には、成年後見人制度を利用する必要があります。

 

ご高齢の方の不動産売却については、「不安を解消!高齢ご両親の不動産売却の手続き方法」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。

 

<委任状の書き方とは>

委任状には、決まった形式はありません。

手書きでもパソコンで作成しても構いません。

ただし、トラブル回避のため、以下の項目を記載するようにしましょう。

 

1.委任者と代理人の住所・氏名

2.売却する不動産の地番(建物の場合は家屋番号)

3.委任する内容・範囲

不動産売却のどの行為を委任するか、明確に記載しましょう。

4.委任状の作成日

5.委任状の有効期限

 

最後に、委任者の署名を自筆で行い、実印で捺印し委任状に印鑑証明書を添付します。

委任状については、不動産売却を依頼する不動産会社に作成の相談をしましょう。

不動産会社がひな形を作成してくれます。

 

<委任状を作成する際の注意点>

・委任する内容は明確に!

委任状に記載する「委任の内容・範囲」は明確に記載しましょう。

売買契約締結だけを委任するが、売買代金の授受については委任しない場合などは、きちんと「売買契約締結手続きのみ委任する」と記載しましょう。

委任する内容が明確になっていない場合には、不動産売却全般を委任することになりますので、注意が必要です。

 

・捨て印は極力押さない

委任状だけではなく、契約書についても同様ですが、捨て印は押さないようにしましょう。

捨て印は、委任状や契約書の内容を訂正する際の訂正印の役割を持っています。

捨て印を押していると、後で委任状の内容を改ざんされる恐れがありますので、注意しましょう。

 

<まとめ>

委任状を作成し、代理人を立てることで不動産売却を第三者に任せることができます。

ただし、不動産所有者本人の意思確認は必ず必要となります。

判断能力などが心配なご高齢の方の場合は、主治医などに事前に確認しておくとよいでしょう。

 

ながろ不動産では、不動産売却、相続のご相談、遺言書の作成のご相談を無料で承っております。

愛媛県、松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却をご検討の方、不動産全般のご質問、お困りごと等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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