地目が墓地の土地を売却する方法とは?|不動産売却豆知識(第50回)
2024/05/312024/05/31
不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。
本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。
不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第50回!
今回は、「墓地」の不動産売却をテーマに解説します。
<墓地の規制>
墓地を経営するには、都道府県知事の許可が必要です。
墓地の経営主体は、宗教法人または公益法人に限られているのが原則です。
一定の要件を満たせば、墓地を個人所有することが認められている地域もあります。
<墓地のまま売却する>
墓地のまま売却する場合、宗教法人等の墓地の経営主体となれる法人に売却する方法が考えられます。
原則は、墓地の個人所有が認められていないため、売却先は大きく限定されるでしょう。
<地目変更し売却する>
墓地を改葬し、地目変更をして売却する方法です。
墓地の改葬とは、墓地の「引っ越し」のことをいいます。
現在の墓地から、新たな墓地へ移し替える改葬には、市町村長の許可が必要となります。
改葬が完了後には、墓地の廃止が必要となり、廃止には都道府県知事の許可が必要となります。
墓地の廃止後に、法務局にて地目を「墓地」から「宅地」などに変更することで、通常の不動産売却手続きで墓地であった土地を売却することができます。
【注意点】
墓地は、一般的に嫌悪施設に該当すると考えられています。
不動産売却における嫌悪施設とは、建設する場合に近隣住民などから反対が起こる可能性のある施設のことをいいます。
嫌悪施設が近隣にある場合、売却時の告知事項にあたり、買主にきちんと伝えておかなければ、説明義務違反となりトラブルの原因となります。
墓地を廃止した場合であっても、過去に墓地として利用していた事実も告知事項にあたると考えられるため、契約書や重要事項説明書には必ず記載し、確実に買主に告知するようにしましょう。
<まとめ>
今回は、一般の方にはあまり馴染みのない「墓地」の売却方法について解説しました。
ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っております。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
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