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不動産売却における仲介手数料上限の見直しについて|不動産売却豆知識(第58回)

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不動産売却における仲介手数料上限の見直しについて|不動産売却豆知識(第58回)

不動産売却における仲介手数料上限の見直しについて|不動産売却豆知識(第58回)

2024/06/292024/07/23

不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。

本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。

不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第58回!

 

今回は、令和6年7月1日施行予定の「仲介手数料の上限の見直し」について解説します。

物件価格が800万円以下の不動産を売却した際の「仲介手数料の上限」が、大きく変更されます。

不動産売買の売主様、買主様に大きな影響を与える見直しとなりますので、ご確認ください。

 

<仲介手数料の上限とは>

 

不動産会社が、売主から依頼を受け、不動産の仲介(媒介)、代理の依頼を受けた際に請求できる仲介手数料には、宅地建物取引業法で上限が設定されています。

 

売買代金

(税抜)

仲介手数料上限(税抜)
200万円以下の場合 売買代金×5%

200万円超え

400万円以下の場合

売買代金×4%+2万円
400万円超え 売買代金×3%+6万円

 

上記表に記載の上限額が仲介手数料の基本となります。

仲介手数料は、売買代金によって増減するため、売買代金の低い不動産の取り扱いを断る不動産会社が増え、不動産の流通を妨げる原因となってしまいました。

 

そこで、宅地建物取引業法を改正し、売買代金が400万円以下の不動産については、2018年1月1日より仲介手数料の上限を「18万円+消費税」まで引き上げる改正が行われました。

売主の了承が得られれば、18万円+消費税までは仲介手数料を請求できるのです。

しかし、今回の見直しで、更に仲介手数料の上限が引き上げられることとなりました。

 

<2024年7月1日からの改正>

 

2024年7月1日からの改正は、以下の通りです。

 

【廉価な空家等の媒介の特例】国土交通省HPより抜粋

 

廉価な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる。(30万円の1.1倍が上限)

 

800万円以下の不動産売却については、仲介手数料の上限が一律33万円(税込)に増額されることになりました。

ただし、あらかじめ報酬額については、売主、買主に対し説明し、合意する必要があります。

 

「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(国土交通省)」をご参照ください。

 

<今回の見直しのポイント>

 

仲介手数料は、売買代金によって変動するため、不動産会社は都心部に集中し、地方では少なくなっています。

不動産仲介の場合、売買代金が低くても高くても、調査費や広告費などは必要となり、廉価な不動産売却では従前の仲介手数料では収益が得られないケースも多くあります。

今回の見直しは、不動産会社が廉価な不動産の売却依頼についても、積極的に受託することを促すためのものです。

今後、媒介契約書の報酬欄には、800万円以下の不動産については、一律で33万円(税込)と記載することが想定されます。

 

・2024年6月30日まで媒介契約を結んでいる場合

 

2024年6月30日までに、媒介契約を結んでいる場合は、媒介契約の結び直しか、更新時に仲介手数料の変更がなければ、従前の仲介手数料の上限となります。

 

・買主が支払う仲介手数料の上限も同様に変更

 

2024年6月30日までは、買主の手数料については上記表の計算式通り仲介手数料の上限が設定されていました。

しかし、2024年7月1日からは買主からいただく仲介手数料についても、仲介手数料の上限が「800万円以下の不動産売却については、仲介手数料の上限が一律33万円(税込)に増額される」ことになりました。

 

 

<まとめ>

今回の仲介手数料の引き上げの見直しにより、800万円以下の不動産を売却する場合、仲介手数料の上限が一律33万円まで引き上げとなりました。

この改正により、価格の低い不動産の流通が盛んになることが期待されています。

 

ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡砥部町、伊予郡松前町の不動産売却を行っています。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、物件ごと、お客様ごとに最適な提案を心掛けております。

不動産についてのご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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