居住用不動産の一部を売却した場合、特別控除は使える?|不動産売却豆知識(第63回)
2024/07/182024/07/18
不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。
本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。
不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第63回!
居住用不動産を売却した際には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用となります。
今回は、居住用の不動産の一部を売却した場合は、この特別控除が適用になるか否かを解説します。
<居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とは>
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下、「居住用特別控除」といいます)とは、居住している(していた)不動産を売却した際の譲渡益(売却益)の3,000万円までは特別控除を受けられる制度です。
簡単にいうと、「マイホームを売って利益が出た場合、3,000万円までは譲渡所得税が掛からない」という特例です。
マイホームを購入した時の契約書を紛失してたり、相続した不動産をマイホームにしていた場合には、不動産の取得費がわからず多額の譲渡所得税がかかる場合がありますが、この居住用特別控除を利用することで、譲渡所得税の節税をすることができるのです。
居住用特別控除の詳細については、「マイホームを売却した時の譲渡所得税の控除について」にて解説しておりますので、ご参照ください。
<居住用不動産の一部を売却した場合は?>
居住用の不動産の一部を売却する場合、居住用特別控除を利用することはできるのでしょうか?
居住用不動産の一部を売却する場合の居住用特別控除が利用できるか否かは、「残った居住用家屋が機能的に独立して居住用不動産として認められるか」が判断のポイントとなります。
【ケース1】
居住用不動産の敷地の一部を分筆し、敷地の一部を売却した場合。
✕居住用特別控除適用不可
居住用不動産の敷地の一部のみを売却しており、居住用の家屋はそのまま残っているため居住用の不動産の売却と判断されません。
【ケース2】
敷地の一部を売却するために、居住用の家屋の一部を取り壊す必要があり、建物解体後に居住用不動産の敷地の一部を売却した。売主は、建物解体後に残った部分に住んでいる。
✕居住用特別控除適用不可
敷地の一部を売却するために、居住用の家屋を解体するがあったものの、居住用家屋解体後の残存部分に引き続き居住している場合には、解体後に残った居住用家屋が「機能的に独立して居住用不動産」と認められ、3,000万円特別控除は適用されません。
【ケース3】
敷地の一部を売却するために、居住用の家屋を全て取り壊し、建物解体後に敷地の一部を売却した。
〇居住用特別控除適用可
居住用の家屋を全て解体しているため、居住用の不動産の売買として居住用特別控除の適用となります。
【ケース4】
居住用家屋を建て替えるために、敷地の一部を売却した後、居住用家屋全体を取り壊した。
✕居住用特別控除適用不可
居住用特別控除は、不動産売却(譲渡)によって居住用の家屋が失われた場合に適用されます。
敷地の一部の売却の段階では、居住用の家屋は解体されていない(失われていない)ため、居住用特別控除は適用されません。
<まとめ>
居住用不動産の一部を売却する場合の居住用不動産の3,000万円控除が適用されるか否かの判断基準は、「居住用家屋が機能的に独立して残っているか」です。
原則、居住用家屋を全て解体した場合や、解体後に残った家屋が居住用家屋として機能的に独立してない場合は、居住用不動産の3,000万円特別控除が利用可能です。
居住用不動産の3,000万円特別控除を利用する場合には、確定申告を受ける必要があります。
確定申告や居住用不動産の一部売却時の税控除の詳細については、事前に税務署または税理士に確認すると良いでしょう。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
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