松山市で不動産売却や相続相談を実施 | 行政書士の資格を保有

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相続

資格を有するスタッフが遺言相談に対応

令和6年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されます。登記は、法律上では、「第三者に対する対抗要件」にすぎません。すなわち、当該不動産の権利を主張する者が現れた場合、その者に対して、自分…

相続する不動産の多くは、賃貸不動産を除くと親の住んでいた家です。親が亡くなったあと、その家をさてどうするかですが、多くの場合はそのまま放置され空き家となります。木造物件の場合、2年以上の間…

「親族間の相続争いを防ぐため」「お世話になった方へ遺産を遺贈するため」「死後、家族の生活を守るため」「どうしても守って欲しい財産を特定の相続に相続させるため」このような、ご自身の希望を死後…

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