室内に荷物が残っていても不動産売却は可能か?
2023/12/272023/12/27
一戸建てやマンションの売却をしようとしてる時に、家屋の中にまだ電化製品や家具、家財道具が残っていても、不動産を売却することができるのでしょうか?
※室内に残っている電化製品や家具などの動産を残置物といいます。
<結論>
残置物が残っていても、不動産の売却は可能です。
ただし、原則、残置物については不動産の引き渡しまでに撤去する必要があります。
残置物があっても、不動産査定を行うことは可能です。
また、残置物が残っていたとしても、不動産の売却は開始できます。
<残置物は早めに撤去をおすすめ>
残置物があっても不動産の売却は可能ですが、可能であれば残置物は撤去した方が売却はしやすくなります。
残置物があることによって、室内が手狭に感じたり、家具・家財道具が室内の雰囲気を変えてしまいマイナスな印象を与えることが多いからです。
残置物のない室内は、広々しており、購入検討者にとっても、購入後のリフォームや家具の配置などイメージが付きやすく、成約しやすくなります。
<不動産買取の場合は撤去不要もできる>
不動産会社に不動産買取を依頼する場合は、残置物もあわせて引き渡すことが可能です。
ただし、不動産会社に残置物の撤去を依頼することになるので、買取金額から残置物撤去費用は引かれることになります。
<建物を解体する場合の残置物は?>
残置物の処分費用は、建物解体費とは別に必要になります。
木製の家具については、建物解体時に建物とあわせて処分できますが、それ以外の残置物については、別に処分する必要があり、別途残置物撤去費用が必要になります。
<まとめ>
残置物が残ったままでの不動産売却は可能ですが、残置物が残っていることでマイナスの印象を与えることが多いのが事実です。
また、不動産の引き渡しまでには、売主の負担で残置物を撤去する必要があるので、不動産売却開始時には撤去しておくことをおすすめいたします。
専門業者に残置物の処分を依頼すると、かなりの高額になります。
不動産売却を検討されている場合は、残置物については計画的に各自治体の一般ごみや粗大ごみの回収サービスを利用され、処分することをおすすめいたします。
松山市民の場合、粗大ごみ・可燃ごみは、松山南クリーンセンターへの持ち込みを利用することにより、回収日以外にも処分が可能です。
受付時間や施設利用方法については、「松山市南クリーンセンター」をご参照ください。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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