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空き家対策を強化!改正空家対策特別措置法が施行されました!

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空き家対策を強化!改正空家対策特別措置法が施行されました!

空き家対策を強化!改正空家対策特別措置法が施行されました!

2024/01/112024/01/12

この20年で使用目的のない空き家は1.9倍も増加し、2018年の住宅・土地統計調査では、全国で349万戸と過去最多となりました。

また今後、団塊の世代の相続が始まることから、更に空き家が増加することが予想され、2030年には470万戸まで増加すると想定されています。

そこで、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」を2015年2月26日に施行し、空き家対策を強化しました。

空家対策特別措置法では、特定空家等を含む空き家等に対して、所有者や行政が対応すべき義務などが規定されています。

特定空家の定義を「緊急性に鑑みて、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家」と定め、空き家対策を強化していたものの、特定空家になってからの対応では限界がありました。

特定空家については、「「特定空家」とはどのような状態の空き家?」及び「特定空家に指定されるとどうなる?」をご参照ください。

更なる空き家対策として、2023年12月13日改正空家対策特別措置法が施行されました。

 

<改正空家対策特別措置法とは>

◎背景

空家の更なる増加が見込まれる中、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家」になることを待つことなく、特定空家になる前の段階から、管理の確保を図ることが必要となりました。

◎「特定空家」になる前の対策

市町村長は、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」に対し、管理指針に即した措置を指導を行うことができるようになりました。

※指導対象は、適切な管理がおこなわれていないことにより、そのまま放置すれば特定空家になる状態。

また、その指導に従わず空き家の状態が改善しない場合には「勧告」を行うことが可能となりました。

※勧告対象は、指導しても改善、そのまま放置すれば特定空家等に該当する恐れが大きい状態

勧告を受けた空き家については、当該空き家の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例を解除することができるようになりました。

管理不全空家に指定され、勧告を受けた空き家の敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が解除された場合、翌年の土地の固定資産税が6倍(200㎡を超える部分については3倍)となります。

 

◎所有者把握の円滑化

管理のされていない空き家の所有者が不明の場合、市区町村が空家等に工作物を設置している者(電力会社や通信会社など)に所有者情報の提供を求めることができる旨が明確化されました。

 

◎管理不全建物管理人の専任が可能に

財産管理人の専任請求権は、民法上は利害関係人に限定されていますが、空き家の適切な管理のために特に必要があると認めるときには、市町村長にも財産管理人(管理不全建物管理人)の専任請求が可能となりました。

市町村長は、裁判所に対し管理不全建物管理人の専任請求を行い、裁判所が財産管理人を選任し、財産管理人が空き家の修繕、処分などを行うことができるように。

【管理不全建物管理人が選任請求されるケース】

・所有者が従来の住所を去り、容易に戻る見込みがない場合。

・相続放棄された場合など相続人のあることが明らかでない場合。

・所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合。

・所有者による管理が適切でなく、他人の権利が侵害され、またはそのおそれがある場合。

 

◎特定空家の除却(代執行)の円滑化

特定空家の除却(建物解体等)について、緊急性がある場合は命令等の事前手続きを経ることなく代執行が行えるよう、緊急時の代執行制度を創設しました。

所有者不明の場合の代執行、緊急代執行の費用は、裁判の確定判決なしで徴収できるようになりました。

 

◎相続した空き家の譲渡所得税控除の拡充・延長

空き家の発生の抑制を図るため、相続で取得した空き家の譲渡所得税の3,000万円の特別控除について、適用期間を4年間延長。

また、買主が譲渡後に耐震改修工事、または建物解体工事等を実施する場合も適用対象となりました。

詳細については、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が拡充されます!」をご参照ください。

 

<まとめ>

2015年に施行された空家対策特別措置法にて、「特定空家」を定義し、空き家対策を強化してきましたが、空き家の増加を止めることはできませんでした。

そもそも特定空家に指定された空き家の数が少なすぎました。

2023年12月13日の改正空家対策特別措置法の施行で、特定空家になることを未然に防ぐため「管理不全空家」が定義され、空き家の対策が強化されました。

今後、空き家を残しておくことでの固定資産税対策は難しくなっていくでしょう。

また、2023年4月からは、相続登記が義務化されます。

相続で取得した空き家については、早めの売却を検討してもよいかもしれません。

 

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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