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不動産売却時の譲渡所得1,000万円控除の特例について

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不動産売却時の譲渡所得1,000万円控除の特例について

不動産売却時の譲渡所得1,000万円控除の特例について

2024/03/072024/03/11

不動産を売却した際に、売却益(譲渡益)が生じた場合、その売却益に対して、譲渡所得税がかかります。

 

売却益を求める計算式は、下記の通りです。

<売却益=売却価格-取得費-譲渡費用>

譲渡所得税については、「不動産売却時の譲渡所得税とは」で解説していますので、ご参照ください。

 

また、居住用の不動産を売却した場合には、3,000万円の特別控除があります。

これは、居住用の不動産を売却した場合、3,000万円までの利益であれば譲渡所得税がかからない特例です。

居住用不動産の売却時の3,000万円特別控除については、「マイホームを売却した時の譲渡所得税の控除について」にて解説しておりますので、ご参照ください。

 

今回解説する、不動産売却時の1,000万円の特別控除は、居住用不動産でなくても使える場合がありますので、ご確認ください。

 

<1,000万円の特別控除の要件>

 

◎平成21年1月1日から平成22年12月31日に土地を取得していること。

この2年間に、土地(土地の所有権、借地権まど)を購入して取得したことが条件となります。

この特例は、平成21年から平成22年はリーマンショックの影響で経済が冷え切っており、少しでも不動産売買の活性化を図った景気対策の一環として作られた制度なのです。

そのため、マイホーム用地である必要はなく、事業用(転売目的など)で購入した土地も対象となります。

土地については、所有権の他に借地権、敷地権も対象となります。

 

親子や夫婦など特別な関係のある者から取得した土地でないこと

親子や夫婦の他に、生計を一にする親族や、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人からの購入については、対象外となります。

適正な金額での売却ではない可能性があるため、上記の売主からの購入は対象外となっています。

 

◎相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済で取得した土地ではないこと。

この制度は、不動産を金銭を支払い購入して取得したことが条件となります。

 

◎譲渡した土地(売った土地)について、他の譲渡所得の特例の適用を受けていないこと。

この制度を利用する場合、他の譲渡所得の特例との併用はできません。

 

(参照元:国税庁 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除)

 

<確定申告が必要>

この特例を受けるには、確定申告でこの特例を受ける旨申告する必要があります。

その際は、譲渡所得の内訳書と土地の「登記事項証明書または売買契約書の写し」の提出が必要になります。

登記事項証明書は、法務局で誰でも取得することができます。

 

ご不明点は、最寄りの税務署に確認してください。

 

<まとめ>

今回解説した特別控除は、平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に土地を購入した方のみ対象となるものです。

該当される方は限定されますが、平成20年前後に土地を購入された方で、マイホームでない不動産の売却を検討されている方は、一度取得された日を確認してみてください。

該当者が少ない特別控除のため、不動産会社の担当者も知らない人が多く、助言を受けられないまま税金を払ってしまったということのないよう気を付けてください。

最大で200万円の節税になるので、確認することをおすすめします!

 

株式会社ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産査定を無料で承っています。

不動産売却以外にも、空き家管理や不動産運用など、幅広いご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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