株式会社ながろ不動産

不動産売却時の入金と支払いのタイミングとは!|不動産売却豆知識(第55回)

お問い合わせはこちら 売却物件情報はこちら

不動産売却時の入金と支払いのタイミングとは!|不動産売却豆知識(第55回)

不動産売却時の入金と支払いのタイミングとは!|不動産売却豆知識(第55回)

2024/06/182024/06/18

不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。

本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。

不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第55回!

 

今回は、不動産売却時の売却代金の受領の時期、仲介手数料などの支払いの時期を解説します。

 

<売主が受領する金銭>

・不動産売却代金

・固定資産税課税精算金

・管理費、修繕積立金の精算金

 

売主は、不動産売却時に買主から不動産売却代金と、固定資産税精算金を受領します。

また、区分所有建物(分譲マンション)の場合は、管理費と修繕積立金も精算します。

 

固定資産税精算方法については、「不動産売却した年の固定資産税は誰が払う?」にて解説しておりますので、ご参照ください。

 

<売主が支払う金銭とは?>

・仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に不動産売却を依頼した場合の手数料です。

不動産売却を不動産会社を通さず行った場合は、必要ありません。

 

・収入印紙費用

不動産売買契約書には、収入印紙を貼付する必要があります。

印紙税の額は、不動産売買代金によって変動します。

印紙税の額については、「不動産売却の税金とは?印紙税・登録免許税・譲渡所得税の解説!」にて解説しておりますので、ご参照ください。

 

・売渡証書作成費用

不動産の所有権移転には、売主と買主の双方で申請する必要があります。

売主は売渡証書を作成する必要があり、通常は所有権移転を代理する司法書士に依頼し作成してもらいます。

費用は、1万円前後です。

 

・抵当権抹消費用

不動産売却時に抵当権が付いている場合は、抵当権を抹消する必要があります。

抵当権抹消については、通常所有権移転の際にあわせて司法書士に依頼し抹消します。

 

・建物解体費用

売主負担で建物を解体する場合には、建物解体費用がかかります。

また、建物解体後に登記簿から解体した建物の登記を消す必要があり、この登記手続きを「建物抹消登記」といいます。

建物解体費用は、解体業者。

建物抹消登記は、土地家屋調査士に支払います。

 

・測量費用

売却する不動産の境界が未確定の場合は、境界確定を行う必要があります。

また、登記簿面積と実際の面積が相違している場合なども、境界確定を行い測量し、登記簿の地籍更正登記を行います。

境界確定、測量、地籍更正登記は土地家屋調査士に依頼します。

境界確定測量については、「不動産売却時に境界確定測量は必要?いつ実施する?」にて解説しておりますので、ご参照ください。

 

<金銭を受領するタイミングは?>

1.不動産売買契約時

不動産の売買契約時に、手付金として売却代金の一部を受領します。

手付金の相場は、売却代金の1割程度です。

手付金の注意点などは、「不動産売却時の手付金の設定について」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。

 

2.決済時(不動産引渡し時)

不動産の引渡し時に、残代金(売却代金-手付金)を買主より受領します。

また、決済時に固定資産税や管理費、修繕積立金の精算を行い、買主より受領します。

 

<金銭を支払うタイミングは?>

1.仲介手数料

仲介手数料については、不動産会社との媒介契約の内容によって支払うタイミングが異なります。

多くの場合は、「契約時半金・決済時半金」または「決済時全額」となっています。

媒介契約書に記載がありますので、確認してみてください。

 

2.収入印紙費用

収入印紙費用は、契約時に支払います。

不動産会社があらかじめ収入印紙を準備してくれていますので、不動産会社に支払いましょう。

 

3・売渡証書作成費用・抵当権抹消費用

売渡証書作成費用と抵当権抹消費用は、決済時に同席している司法書士に支払います。

 

4.建物解体費用

建物解体費用は、建物解体時期によって異なります。

建物解体費用は、原則、建物解体後すぐに支払う必要があります。

建物解体から決済まで間が空く場合には、前もって支払う必要があるでしょう。

建物解体から決済まで間が空かない場合は、決済時に残代金受領と同時に支払えばよいでしょう。

建物解体費を前もって準備できない場合などは、契約後に建物を解体して引渡す「更地解体渡し」を条件に契約すると良いでしょう。

更地解体渡しについては、「【解体更地渡しの注意点】不動産売却前に知っておくべきポイント」にて解説しておりますので、ご参照ください。

 

5.測量費

測量費も100万円以上と高額になる場合もあります。

測量費も原則、測量後すぐに支払う必要があります

ただし、なかには支払いを不動産売却まで待ってくれる土地家屋調査士もいますので、支払い時期については事前に確認しておくと安心ですね。

 

 

<まとめ>

不動産売却時には、場合によっては売主様も多くの費用を支払う必要があります。

支払うタイミングを決済時にまとめることができれば、残代金から支払うことができ、事前にお金を準備する必要がなくなるでしょう。

不動産売却をしたいけど、解体費や測量費など、事前に準備が難しい場合には不動産会社に相談してみましょう。

 

ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、伊予市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っております。

不動産売却時に必要な費用は前もって、ご説明し安心して取引できるよう努めております。

不動産についてのご相談やお困りごとがございましたら、一度お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

----------------------------------------------------------------------

<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


松山市で安全な土地取引を支援

松山市の適切な戸建て売却

松山市の効率的なマンション取引

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。