旧借地権とは?|不動産売却豆知識(第59回)
2024/07/012024/07/01
不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。
本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。
不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第59回!
現存している借地権には、大きく2種類の借地権があります。
今回は、1992年8月1日以前に結ばれた「旧借地権」について解説します。
<借地権とは>
借地権とは、民法上の借地権と借地借家法上の借地権があります。
民法上の借地権とは、月極駐車場や資材置き場などが該当し、建物の所有を目的としていません。
借地借家法上の借地権とは、第三者から土地を借り、地代を払う代わりに借地上に建物を建てることができる権利のことをいいます。
今回は、借地借家法上の旧借地権を解説します。
<旧借地権とは>
借地権は、1992年(平成4年)8月1日に施行された借地借家法(新借地権)が適用される借地権と、それ以前の借地借家法(旧借地権)で契約内容は大きく変わります。
【旧借地権】
旧借地権は、1992年(平成4年)8月1日以前に結ばれた借地権をいいます。
1992年8月以降に借地権の更新をした場合でも、自動的に新借地権に変更されることはありません。
●旧借地権の存続期間(契約期間)
借地権の存続期間をあらかじめ定めなかった場合、土地上に建築される建物の構造によって、以下の通りの期間に定められます。
ただし、借地権の契約時に、建物の構造等を定めなかった場合は、非堅固建物の所有を目的とする借地権とみなされます。
・木造等の非堅固建物の場合は30年
・レンガ造や鉄筋コンクリート造等の堅固建物の場合は60年
借地権の存続期間を借地権契約時に定めている場合でも、非堅固建物の場合は20年以上、堅固建物の場合は30年以上の存続期間を設定する必要があり、それを下回る存続期間の場合は、非堅固建物の場合は20年、堅固建物の場合は30年の存続期間となります。
●旧借地権の存続期間の更新
借地権の更新後の存続期間についても、堅固建物と非堅固建物で制限があります。
更新後の存続期間を堅固建物の場合は30年以上、非堅固建物の場合は20年以上に定める必要があります。
期間の定めのない場合の存続期間は、堅固建物の場合は30年、非堅固建物の場合は20年となります。
なお、貸主(土地所有者/地権者)からの更新の拒絶は、「正当な事由」が必要となります。
貸主に正当な事由がなければ、更新を拒絶できないため、原則として借主が更新の拒絶をしない限り借地権は更新され続けます。
●借地権は相続できるか
借地権は、財産として相続の対象となります。
借地権の相続には、地主の承諾の必要はなく承諾料や更新料など必要ありません。
現在では、相続登記が義務化されているため、借地権の相続人が借地上の建物もあわせて相続し、相続による所有権移転登記をしておくと良いでしょう。
<まとめ>
1992年8月1日以前に結ばれた旧借地権は、地主に非常に不利な借地権です。
地主に不利な点
・更新の拒絶には、「正当な事由」が必要。
・1992年8月以降に更新した場合でも、旧借地借家法が適用され続ける。
・法定の存続期間より短い期間を契約で定めることはできない。
借地権が設定されている土地を所有している方や、借地上の建物を所有している方で借地権について確認したい場合は、まず借地権が結ばれた契約日を確認してみましょう。
ながろ不動産では、愛媛県、松山市、東温市、伊予市、伊予郡砥部町、伊予郡松前町にて不動産売却を行っております。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
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