空き家対策してますか?不動産相続の前に話合いを!
2024/07/302024/07/30
近年、空き家が増加し社会問題となっています。
高度経済成長期にマイホームブームが起こり、数多くの住宅が建築されましたが、住宅ニーズの変化が原因となり空き家が増加しています。
また、団塊の世代の相続が始まり、更に空き家が増加しています。
<空き家を所有するきっかけは?>
「令和元年空き家所有者実態調査」によると、空き家を所有するきっかけの1位が「相続」で、空き家所有者の53.6%にも及びます。
親が亡くなり実家を相続したものの、既にマイホームを建てている、遠方に住んでいて帰る予定がないなど、空き家となる原因は様々です。
特に相続した不動産が、相続人の間で共有名義となった場合などは、売却したり、賃貸に出したり、管理の負担など常に共有者と協議のうえ行う必要があり、空き家として放置される傾向にあります。
また、空き家所有者の62.8%が、空き家対策を特にしていないとの調査結果もあります。
内訳は下記の通りです。
話合いの必要を感じているがまだ行っていない 34.9%
何も考えていない、放置している 27.9%
<空き家の放置のリスク>
空き家の放置には、様々なリスクが生じます。
【建物の劣化】
空き家になると住宅の経年劣化のスピードが格段に上がります。
日頃の生活する上で何気なく行っている通風(換気)、通水(水道管に水を流す)は、建物を維持するうえでとても重要なのです。
また、空き家にしていると雨漏りなど建物の不具合の発見が遅れてしまいます。
雨漏りなどは、迅速に修繕を行わないと建物の構造上重要な柱や梁の損傷の原因となります。
【固定資産税が高くなる】
空家対策特別措置法が改正され、固定資産税の住宅用地特例の対象外となる空き家が拡大されました。
固定資産税は、住宅が建っている土地については固定資産税が約1/6となる特例がありましたが、管理がされていない空き家(管理不全空家)と認定されると、この特例が受けられず今の6倍の固定資産税が課せられる可能性があります。
改正空家対策特別措置法については、「空き家対策を強化!改正空家対策特別措置法が施行されました!」をご参照ください。
【税控除が受けられなくなる】
空家対策特別措置法にて、相続した不動産(空き家)の売却の場合、最大で3,000万円の税控除が受けられる場合があります。
この税控除は、相続後3年以内に不動産の売却を行う必要があるため、空き家のまま放置し3年の期間を過ぎると不動産売却時の税控除が受けられなくなります。
相続不動産売却時の3,000万円控除については、「相続不動産売却時の3,000万円控除のポイント」をご参照ください。
<相続時の空き家対策>
【不動産を売却する】
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。
相続人は、相続を知った時から3年以内に相続登記が必要となります。
相続登記には、適法な遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人間で相続財産をどのように分けるか協議をする必要がありますので、その際に相続する不動産について将来どうするか親族間でしっかり話し合うと良いでしょう。
不動産を相続人で共有する場合には、空き家にするのであれば早めの売却を検討することもおすすめです。
相続登記義務化については、「不動産の相続登記が義務化されます!早めの対策を!」をご参照ください。
【不動産を賃貸する】
空き家を賃貸に出すことで、家賃収入を得られると同時に、建物の劣化を防ぐことができます。
ただし、貸主には、建物や設備に不具合がある場合の修繕義務が生じます。
築年数が経過している場合などは、リフォーム費用など必要となることも想定する必要があります。
【空き家として適切に管理する】
空き家の管理には、月1回程度の通風、通水作業が必要とされています。
自身での管理が難しい場合には、不動産会社等の空き家管理サービスを利用すると良いでしょう。
ながろ不動産では、松山市限定で月額100円で月1回の空き家巡回サービスを行っております。
サービス内容については、「空き家管理を月額100円で行っている理由」にて解説しておりますので、ご参照ください。
<まとめ>
空き家の放置は、固定資産税の負担だけではなく、近隣住民等にも悪影響を与える場合もあります。
特に相続した不動産については、将来、利用する予定がない場合には、早めに売却をするのか賃貸などで資産運用をするのか決めるとよいでしょう。
ながろ不動産では、空き家対策として「月額100円で空き家管理サービス(松山市限定)」や不動産売却、賃貸相談などを行っております。
不動産相続についても、無料で相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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