不動産売却時の譲渡所得税とは|不動産売却豆知識(第9回)
2023/12/232024/06/04
不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。
本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。
不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第9回!
不動産を売却した後、税金を払う必要があるのか?と気になる方も多いと思います。
今回は、不動産を売却した時の「譲渡所得税」について解説します。
<譲渡所得税とは>
個人が土地や建物を売却し、売却益(譲渡益)が生じた場合、その売却益に対して、所得税がかかります。この課税対象となる利益のことを「譲渡所得」といいます。
譲渡所得にかかる税金は、売却した不動産の所有期間によって区別されています。
5年を超える長期間所有していた場合、譲渡所得(売却益)に20%(所得税15%・住民税5%)の譲渡所得税がかかります。
5年以下の短期間所有の場合は、譲渡所得(売却益)に39%(所得税30%・住民税9%)の譲渡所得税がかかります。
<売却益の計算の仕方>
売却益=売却価格-取得費-譲渡費用
※売却価格
不動産を売却した価格
※取得費
不動産を購入した時の購入価格(建物については減価償却されます)と印紙費用、登記費用、仲介手数料など不動産購入時に支払った費用です。不動産売買契約書や領収書で確認をします。
相続で取得した不動産である場合や、不動産購入時の契約書や領収書がない場合など取得費がわからない場合、売却価格の5%が取得費なります。
(1,000万円で売却したが取得費が不明な場合、取得費は50万円になります。)
※譲渡費用
不動産を売却する際に支払った費用です。
たとえば、不動産会社に払った仲介手数料や建物解体費用、測量費、収入印紙費用などです。
譲渡費用については、「不動産売却にかかる譲渡費用(売却にかかる経費)に該当するものとは?」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。
<譲渡所得税の申告方法>
譲渡所得の申告は、不動産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16にから3月15日に確定申告をする必要があります。
この時の譲渡した日は、不動産を買主に引き渡しした日になります。
詳細については、「譲渡所得の対象となる資産と課税方法(国税庁)」をご参照ください。
<まとめ>
不動産を売却し、売却益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。
課税所得(売却益)を計算する際、購入時の契約書や費用の領収証があれば、その分の費用は取得費として控除されますので、不動産購入時の契約書や領収証は必ず保管しておいてください。
ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っております。
売主様にとって、安心でわかりやすい不動産取引になるよう努めています。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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