不動産売却の税金とは?印紙税・登録免許税・譲渡所得税の解説!
2024/03/302024/03/30
なにをしてもかかってくる税金。
不動産を売却しても、さまざまな税金がかかります。
今回は、不動産売却の際に支払う必要になる税金について解説します。
<印紙税>
印紙税とは、契約書や領収書などの書類に貼付する必要のある税金です。
不動産売却の場合、不動産売買契約書に貼付する必要があります。
不動産売買契約書は、売主・買主双方が1通ずつ保管しますので、それぞれ保管する契約書に貼付する必要があります。
印紙税は、収入印紙を購入する時にあわせて納税しています。
印紙税の額は、不動産価格によってかわります。
契約金額 |
印紙税 (軽減税率) |
10万円超え 50万円以下 |
200円 |
50万円超え 100万円以下 |
500円 |
100万円超え 500万円以下 |
1,000円 |
500万円超え 1,000万円以下 |
5,000円 |
1,000万円超え 5,000万円以下 |
1万円 |
5,000万円超え 1億円以下 |
3万円 |
1億円超え 5億円以下 |
6万円 |
<登録免許税>
不動産を売却する時に登録免許税は基本的にかかりません。
ただし、売却する不動産に抵当権が付いている場合は、抵当権を抹消する必要があります。
この抵当権抹消登記に、登録免許税が必要になります。
登録免許税は、1物件あたり1,000円です。
土地と建物の場合は、2物件になるため2,000円となります。
なお、司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合には、別途司法書士への報酬が必要となります。
<譲渡所得税・住民税>
不動産を売却した時に、利益が出た場合に、利益分にかかる税金が譲渡所得税です。
利益が出た場合は、確定申告が必要になります。
不動産を売却して損をした場合、譲渡所得税はかかりません。
また、居住用不動産の3,000万円控除、空き家対策の3,000万円控除など、様々な控除がありますので、必ず確認し利用しましょう。
これらの控除を受ける場合にも、確定申告が必要となります。
◎譲渡所得税・住民税の税率
・短期譲渡所得(5年以内):合計39.63%
所得税30%・住民税9%・復興特別所得税0.63%
・長期譲渡所得(5年超):20.315%
所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%
譲渡所得税については、「不動産売却時の譲渡所得税とは」にて解説しておりますので、ご参照ください。
また、譲渡所得税の控除については、下記記事もあわせてご参照ください。
「不動産相続後の空き家対策!相続不動産売却時の3,000万円控除のポイント」
<まとめ>
不動産を売却した際に必ず必要な税金が印紙税です。
登録免許税については、抵当権が付いている不動産を売却する際に必要になります。
譲渡所得税と住民税については、不動産時に利益が出た場合に発生する税金です。
相続した不動産など、不動産を取得した金額がわからない場合など、大きな金額が税金としてかかります。
不動産売却で利益が出てしまう場合には、不動産売却時に利用する特別控除などないか、専門家に確認すると良いでしょう。
ながろ不動産では、松山市を中心に東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町の不動産売却を行っております。
不動産についてのお困りごと、不動産査定のご依頼等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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<この記事の執筆者>
株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号
代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)
宅地建物取引士
行政書士(愛媛県行政書士会所属)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
不動産業界歴10年以上
電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394
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