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不動産を売却すると健康保険料は上がる?|不動産売却豆知識(第37回)

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不動産を売却すると健康保険料は上がる?|不動産売却豆知識(第37回)

不動産を売却すると健康保険料は上がる?|不動産売却豆知識(第37回)

2024/04/022024/04/02

不動産には専門的な知識や用語が多く、一般のお客様には特にわかりにくいと思います。

本ブログ内では、「不動産売却豆知識」シリーズとして、不動産取引に役立つ豆知識を解説します。

不動産取引に役立つ豆知識を解説していく不定期更新シリーズの第37回!

 

今回は、「不動産売却をしたら健康保険料は上がるのか?」をテーマに、不動産売却と健康保険料の関係を解説します。

 

 

<健康保険料が上がる可能性のある人は?>

 

1.不動産売却で利益が出た人

 

まず第一に、不動産を売却し健康保険料が上がる可能性があるのは、売却益が出た場合のみです。

不動産の売却益は、譲渡所得といいます。

譲渡所得とは、売却価格から取得費と売却にかかった経費を引いたものです。

不動産を売却して、損をした場合には健康保険料が上がることはありません。

 

譲渡所得=売却価格ー(取得費+売却経費)

※取得費とは、不動産の購入した金額と購入にかかった経費の合計です。

 購入した時の契約書などで証明します。

 契約書などがない場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。

※売却経費とは、仲介手数料などです。

売却経費については、「不動産売却にかかる譲渡費用(売却にかかる経費)に該当するものとは?」にて解説しておりますので、ご参照ください。

 

2.加入しているそれぞれの保険で確認しよう

 

公的医療保険制度では、3つの医療保険制度があります。

 

・被用者保険

企業勤めの会社員や条件を満たす短時間労働者(アルバイトやパートなど)が加入する健康保険と、公務員が加入する共済制度などがあります。

被用者保険の保険料の計算方法は、その勤め先の給与に応じた標準報酬月額で決定します。

そのため、不動産売却で利益が出たとしても、保険料の計算には関係のないため健康保険料が上がることはありません。

 

ただし、被用者保険の扶養者の所有する不動産を売却し、売却益が出た場合には扶養から外れてしまい、国民健康保険に加入する必要がある場合もありますので注意が必要です。

 

なお、被用者保険の加入者は、健康保険料の増額の心配はありませんが、譲渡所得がある場合には、確定申告のうえで譲渡所得税を納税する必要がありますので、注意が必要です!

 

譲渡所得税については、「不動産売却時の譲渡所得税とは」で解説しておりますので、ご参照ください。

 

・国民健康保険

国民健康保険は、自営業、フリーランスや年金受給者が加入する健康保険です。

国民健康保険は、各自治体が運営するため、自治体ごとに保険料が違います。

また、世帯の加入人数や年齢、前年度の所得によって保険料が変わります。

不動産の譲渡所得は、国民健康保険料の計算の基準となる「前年度の所得」にプラスされてしまうため、保険料が上がってしまうのです。

 

松山市の国民健康保険の場合、所得割・均等割・平等割の合計額が国民健康保険料となり、この所得割に不動産売却で得た譲渡所得が影響します。

・所得割(世帯の加入者の所得に応じた額)

・均等割(世帯の加入者の人数に応じた額)

・平等割(一世帯あたりの額)

 

各自治体で、計算方法や保険料が異なりますので、各自治体のホームページなどで確認するとよいでしょう。

松山市の国民健康保険料については、「令和5年度国保料を試算してみよう(松山市ホームページ)」にて概算が計算できます。

 

・後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険は、年齢が75歳以上の全ての人が加入する医療保険制度です。

都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が主体となって、市町村と協力して運営されている制度です。

 

後期高齢者医療保険料は、所得割と均等割の合計です。

不動産の譲渡所得は、被保険者の所得にプラスされるため保険料が上がります。

愛媛県の後期高齢者医療保険については、「愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご参照ください。

 

<介護保険料も上がる>

 

国民健康保険の加入している40歳以上65歳未満の人は、介護保険制度の第2号被保険者となります。

介護保険料は、国民健康保険料と同様に所得に保険料率をかけて算出するため、譲渡所得を得た場合には介護保険料も上がる可能性があります。

 

<保険料の増額を抑える方法>

 

・取得費をきちんと計上する。

不動産購入時の契約書や、かかった経費の領収書などをきちんと準備しましょう。

また、不動産購入時の契約書や経費の領収書などは、将来売却した際の取得費計上で必要になりますので、必ず保管しておきましょう!

 

・特別控除の制度を利用する。

マイホームを売却した場合や、相続した昭和56年以前の建物を取り壊すなどして売却した場合など、譲渡所得から3,000万円を控除する制度や、平成21年1月1日から平成22年12月31日に取得した土地を売却した場合の1,000万円特別控除など、利用できる特別控除があれば利用することで、健康保険が増額を抑えることができます。

ただし、確定申告で特別控除を申請をする必要があるので注意が必要です。

 

譲渡所得税の控除については、下記記事もあわせてご参照ください。

「不動産相続後の空き家対策!相続不動産売却時の3,000万円控除のポイント」

「マイホームを売却した時の譲渡所得税の控除について」

「不動産売却時の譲渡所得1,000万円控除の特例について」

 

<まとめ>

 

不動産売却によって、譲渡所得を得た場合は、譲渡所得税がかかるだけではなく、健康保険料も上がる可能性があります。

どの公的医療保険制度に加入しているかによっても、変わりますので確認してみるとよいでしょう。

 

ながろ不動産では、愛媛県内、松山市、東温市、伊予市、伊予郡砥部町、伊予郡松前町の不動産売却を行っております。

不動産売却以外でも、不動産相続、空き家管理など不動産についてのお困りごとを承っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」まで!

 

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<この記事の執筆者>

株式会社ながろ不動産
愛媛県松山市本町6-6-7 ロータリー本町306号

代表取締役 長櫓 陽光(ながろ ようこう)

宅地建物取引士

行政書士(愛媛県行政書士会所属)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産業界歴10年以上

電話番号 : 089-994-6393
FAX番号 : 089-994-6394


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